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出題を予想しているテーマ(商業登記法) [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)




 おはようございます!


 曇り気味の今朝ですが、くしゃみは絶好調のようで・・・


 今日も鼻炎薬に頼る一日となりそうです。


 さて、昨日、4月26日(木)は、直前期のオプション講座の択一スキルアップ講座でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、会社法・商業登記法を過去のデータとともに振り返りました。


 この直前期、会社法については、条文もきちんと丁寧に確認するようにしましょう。


 条文をベースとした出題が多い会社法だけに、もっとしっかり条文を見ておけばよかった・・・とならないようにして欲しいと思います。


 本試験当日、そういう後悔はできる限り少なくしたいですからね。


 商業登記規則の61条4項から6項もそうです。


 この条文は、特に何度も確認してください。


 また、商業登記法の択一では、個人的には、今年は印鑑の提出、印鑑証明書の交付の問題が出るかと思っておりますが、どうでしょうか。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 復習のきっかけにしていただければ幸いです。

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(過去問)

Q1
 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、新所在地を管轄する登記所に対して印鑑を提出するときは、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない(平22-30-オ)。


Q2
 会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。


Q3
 印鑑の提出は、オンラインによってすることができる(平21-33-エ)。


Q4
 株式会社について破産手続開始の決定があった場合には、破産管財人は、登記所に印鑑を提出して印鑑証明書の交付を受けることができるが、当該株式会社の破産手続開始当時の代表取締役は、登記所に印鑑を提出していても印鑑証明書の交付を受けることができない(平13-35-ウ)。

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