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何だかんだと民法 [司法書士試験・民法]


 
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 おはようございます!


 昨日は、一日中、寒かったですね。


 今日も、予報を見る限り、気温は低めです。


 やはり、この時期、気温差が激しいだけに、体調管理にはくれぐれも気をつけたいところですね。


 ということで、早速、過去問をピックアップしておきます。


 今回は、タイトルにもあるとおり民法です。


 先日の直前期の講座でも民法を解説しましたが、この試験、何だかんだと民法が一番大事です。


 先週の2019目標の全体構造編の講座でも、私の講座出身の合格者の方の言葉を紹介しましたが、その人も何だかんだと民法、と言ってましたよね。


 本試験では、民法でしっかりと得点できるように、この直前期、準備をしていきましょう。


 以下、いずれの行為も商行為ではないものとして解答してください。

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(過去問)

Q1
 Bの代理人Aは、Bのためにすることを示さずに、CからC所有のマンションを購入する契約を締結した。この場合、当該契約をAがBのために締結することを契約当時Cが知っていたときは、Bは、当該マンションの所有権を取得することができる(平18-4-ウ)。


Q2
 Aの代理人であるBは、Cに対し物品甲を売却した。Bが自己又は第三者の利益を図るために物品甲を売却した場合であっても、それが客観的にBの代理権の範囲内の行為であり、CがBの意図を知らず、かつ、知らないことに過失がなかったときは、Bがした意思表示は、Aに対して効力を生ずる(平22-5-ア)。


Q3
 Aの代理人であるBは、Cに対し物品甲を売却した。BがAのためにする意思をもって、Aの代理人であることを示して、Cに対し物品甲を売却した場合であっても、Bが未成年者であるときは、Bがした意思表示は、Aに対して効力を生じない(平22-5-オ)。

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