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次回から民法スタート(体験受講も可) [不登法・総論]




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 おはようございます!


 今朝起きてニュースで知りましたが、地震、大丈夫でしょうか。


 今後も、特に大きなことにならないことを祈るばかりです。。


 また、昨日も寒い1日でした。


 いつも言っておりますが、特に、直前期のみなさん、この時期は体調を崩してしまわないよう、十分気をつけて過ごしましょう。


 そんな昨日、4月8日(日)は、全体構造編の最終回でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 本当にようやくといいますか、全体構造編も終わりまして、次回の講義から民法が本格的にスタートしていきます。


 全体構造編を受けていただいた方には、せっかくですから、ある程度、民法の基礎的な話をさせていただきました。


 今後、民法の講義を受けていく中で、この時に話した内容を思い出しながら、理解を深めていっていただければと思います。


 その民法の第1回目の講義は、4月10日(火)の18時30分からです。


 こちらの講義も、体験で受講することができます。


 受講を検討している方は、気軽に体験受講の機会を利用してみてください。


 そして、受講に当たっての疑問点などは、いつでも気軽に問い合わせていただければ、私のほうでしっかりと対応いたします。


 では、今日もいくつか過去問をピックアップしておきます。


 今回も、直前期のみなさん向けに、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交付を請求することができる(平24-14-エ)。 


Q2
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、歳入金電子納付システムを利用して納付する方法か、登録免許税の納付に係る領収証書又は登録免許税の額に相当する金額の印紙を登記官の定める書類に貼り付けて提出する方法を選択することができる(平20-27-エ)。


Q3
 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である(平20-19-ア)。


Q4
 遺留分減殺を原因とする不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である(平21-24-イ)。

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