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債権各論、条文は丁寧に [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日も少し寒い1日でした。


 個人的には暑いのが苦手なので、できる限り、涼しい日が続いて欲しいものです。


 そんな昨日、4月9日(月)は、民法の講義でした。


 お疲れさまでした!
  

 昨日の講義では、消費貸借をはじめ、残りの典型契約、そして、同時履行の抗弁、契約の解除の途中までを解説しました。


 このあたりは、きちんと条文を読むことが大切です。


 特に、典型契約は、準用条文にもきちんと目を通すことが大事です。


 委任と寄託の比較のように、比較問題などで特に重要となります。


 今後も、民法は、条文を丁寧に読み込んでいきましょう。


 では、過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 利息付きの金銭消費貸借における借主は、返還の時期が定められている場合であっても、その期限前に返還することができ、このときには、残元本のほか、実際に返還をする日までの利息を支払えば足りる(平27-19-オ)。


Q2
 使用貸借は、委任と同様に、当事者のいずれか一方の死亡によって終了する(平24-18-イ)。


Q3
 定期の給付を目的とする贈与で期間の定めのあるものは、贈与者又は受贈者の死亡によって効力を失うことはない(平5-11-3)。


Q4
 消費貸借の予約がされた後に、当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、消費貸借の予約の効力は失われる(平27-19-ウ)。

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