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次回から不動産登記法! そして、感謝感謝です。。 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝は、まず、みなさんにお礼から言わせてください。


 前回の記事で、バナーへのクリックをみなさんにお願いしました。


 そうしたところ、予想以上にかなり多くの方が協力してくれました。


 個人的なお願いであったにもかかわらず、本当に、ご協力ありがとうございました!


 どうか、今後も、引き続きよろしくお願いします。


 さて、昨日、6月28日(木)は、1年コースの民法の講義でした。


 いつもと違う変則的なスケジュールでしたが、みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、遺留分の手前まで解説をしました。


 昨日のテーマの中で一番大事といっていいかなというのが、遺贈です。


 特に、民法994条と995条ですね。


 遺贈が効力を生ずる前の受遺者の死亡です。


 記述式でも問われることのあるテーマですから、よく理解しておいて欲しいと思います。


 このテーマに限ったことではないですが、ある事件を検討する上では、その時系列を把握することがとても大事です。


 問題を解くときにも、どういう順番で物事が起こったのか、きちんと把握しながら、問題文を読み進めてください。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 特定遺贈の受遺者は、自己のために遺贈の効力が生じたことを知った時から3か月以内に遺贈の放棄をしないときは、遺贈を承認したものとみなされる(平11-19-ア)。


Q2
 遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、当該受遺者の相続人がいるときであっても、遺贈の効力は生じない(平22-22-エ)。


Q3
 Aが自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をBに対抗することができる(平18-24-エ)。

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A1 誤り

 特定遺贈の受遺者は、いつでも放棄できるので誤りです(民法986条1項)。


 一方、包括受遺者に置き換えると、本問は正しいことになります(民法990条、915条、921条2号)。


 どこまでの条文が特定遺贈に特有のものか、その点を確認しながら、条文を確認してみてください。


A2 正しい

 そのとおりです(民法994条1項)。


 ここは、先ほども書いたとおり、記述式でも問題となるところなので、時系列をしっかり確認するクセを付けておきましょう。


 また、最判平23.2.22の重要判例も、併せて確認しておくといいです。


A3 正しい

 Bへの遺贈は、その後のCへの贈与により撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。


 そのため、Bは無権利者ですから、Cは登記なくして対抗できます。


 なお、遺贈と贈与の順番が逆だと、BCは対抗関係になります(最判昭46.11.16)。


 この点は、同じ平成18年の24問の肢オで出ています。

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 直前期のみなさんは、もう、本当にあとわずかで本試験を迎えますね。


 もうこの直前の直前となれば、何も言うことはないです。


 とにかく、これまでの自分の積み重ねを信じて、残された時間、ひたすら繰り返しましょう。


 そして、いい具合に気持ちを高めて、本番の当日を迎えてください。


 本ブログは、直前の直前まで平常運転です。


 ほんの少しでもいいので、本ブログから「ここは大丈夫かな」という安心感を持ち帰ってください。


 では、また更新します。




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 本試験頑張れ!



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