次回から不動産登記法! そして、感謝感謝です。。 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
今朝は、まず、みなさんにお礼から言わせてください。
前回の記事で、バナーへのクリックをみなさんにお願いしました。
そうしたところ、予想以上にかなり多くの方が協力してくれました。
個人的なお願いであったにもかかわらず、本当に、ご協力ありがとうございました!
どうか、今後も、引き続きよろしくお願いします。
さて、昨日、6月28日(木)は、1年コースの民法の講義でした。
いつもと違う変則的なスケジュールでしたが、みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、遺留分の手前まで解説をしました。
昨日のテーマの中で一番大事といっていいかなというのが、遺贈です。
特に、民法994条と995条ですね。
遺贈が効力を生ずる前の受遺者の死亡です。
記述式でも問われることのあるテーマですから、よく理解しておいて欲しいと思います。
このテーマに限ったことではないですが、ある事件を検討する上では、その時系列を把握することがとても大事です。
問題を解くときにも、どういう順番で物事が起こったのか、きちんと把握しながら、問題文を読み進めてください。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
特定遺贈の受遺者は、自己のために遺贈の効力が生じたことを知った時から3か月以内に遺贈の放棄をしないときは、遺贈を承認したものとみなされる(平11-19-ア)。
Q2
遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、当該受遺者の相続人がいるときであっても、遺贈の効力は生じない(平22-22-エ)。
Q3
Aが自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をBに対抗することができる(平18-24-エ)。
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A1 誤り
特定遺贈の受遺者は、いつでも放棄できるので誤りです(民法986条1項)。
一方、包括受遺者に置き換えると、本問は正しいことになります(民法990条、915条、921条2号)。
どこまでの条文が特定遺贈に特有のものか、その点を確認しながら、条文を確認してみてください。
A2 正しい
そのとおりです(民法994条1項)。
ここは、先ほども書いたとおり、記述式でも問題となるところなので、時系列をしっかり確認するクセを付けておきましょう。
また、最判平23.2.22の重要判例も、併せて確認しておくといいです。
A3 正しい
Bへの遺贈は、その後のCへの贈与により撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。
そのため、Bは無権利者ですから、Cは登記なくして対抗できます。
なお、遺贈と贈与の順番が逆だと、BCは対抗関係になります(最判昭46.11.16)。
この点は、同じ平成18年の24問の肢オで出ています。
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直前期のみなさんは、もう、本当にあとわずかで本試験を迎えますね。
もうこの直前の直前となれば、何も言うことはないです。
とにかく、これまでの自分の積み重ねを信じて、残された時間、ひたすら繰り返しましょう。
そして、いい具合に気持ちを高めて、本番の当日を迎えてください。
本ブログは、直前の直前まで平常運転です。
ほんの少しでもいいので、本ブログから「ここは大丈夫かな」という安心感を持ち帰ってください。
では、また更新します。
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本試験頑張れ!
2018-06-29 06:46