今日も平常心で。 [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、蒸し暑い1日でしたね。
直前期のみなさん、体調は大丈夫ですか?
いよいよ本試験の前日となりましたね。
けど、だからといって、特別なことはやる必要はありません。
いつものとおり、最後の最後まで、やるべきことを繰り返しましょう。
平常心を保つことが大事ですし、そのためには、いつもと変わらず過ごすことが一番です。
そして、今夜は、早めに休みましょう。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる申述をするには、被告の承諾を得なければならない(平6-5-1)。
Q2
手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への移行を申し立てることができる(平1-6-2)。
Q3
被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。
Q4
裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要である(平21-5-オ)。
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(過去問)
Q1
手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる申述をするには、被告の承諾を得なければならない(平6-5-1)。
Q2
手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への移行を申し立てることができる(平1-6-2)。
Q3
被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。
Q4
裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要である(平21-5-オ)。
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A1 誤り
承諾は不要です(民訴353条1項)。
通常手続により訴訟を進めることが、被告にとって不利となることはないからです。
A2 誤り
手形訴訟では、通常の手続への移行をすることができるのは原告であって、被告には、移行の申立権はありません。
ここは、注意しておきましょう。
A3 誤り
手形訴訟とは異なり、少額訴訟では、被告に、通常の手続への移行の申述権があります。
ですが、この場合に、原告の同意は不要です(373条1項本文)。
A4 誤り
少額訴訟は、一期日審理を原則としていますが、特別の事情があれば、期日を続行することもできます(370条1項参照)。
そして、これは、裁判所の訴訟指揮権に属する裁量事項とされているので、当事者の同意を要しません。
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民訴は、今年は手形訴訟や少額訴訟あたりが出るのではないかなと思っていますが、どうでしょうか。
また、明日の持ち物、特に、受験票は必ず忘れないように、改めてチェックしておきましょう。
明日の朝も、いつもどおり更新します。
過去問をいつものようにピックアップするかどうかは、ちょっと考え中ですけどね。
では、また更新します。
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2018-06-30 07:13