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前回の講義の振り返りと風邪を引いたときのオススメ料理 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日も、ホント、暑かったですね。


 先日の記事でも書きましたが、こんな感じの暑さが1週間くらい続くそうですから、水分補給など、しっかりしましょう。


 また、どうしても冷房の効いた室内にいることが多くなるでしょうから、体調も崩しやすいかもしれません。


 もし、風邪を引いてしまったとか、引きそうになったときは、ネギたっぷりのスープがオススメです。


 たっぷりとネギを刻んで、それに鶏ガラスープの素を適量入れてサッと煮込みます。お椀に一杯くらいでしょうか。


 私は、いつも少し多めに作りますが。

 
 これだけの簡単な料理ですけど、本当によく効くと思います。


 実は、私も、先日の土曜日にちょっと風邪気味になってヤバいなと思ったのですが、これを飲んで早めに休んだら、翌日にはすぐ回復しました。


 その日曜日の講義では、喉に若干の違和感はありましたが、特に問題もなく、その日の夜もスープを飲んで早めに休んだら、完全に回復しました。 


 ぜひお試しください。


 では、先日の講義の範囲の振り返りということで、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bが占有を開始した時より前にAが死亡していた場合において、甲土地についてのBの取得時効が完成したとしてBを登記権利者とする時効取得による所有権の移転の登記を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-イ)。


Q2
 表題部に共有者として記録されているAは、自己の持分のみの所有権の保存の登記を申請することができる(平11-18-エ)。


Q3
 Xが、建物の表題部所有者A及びBから当該建物を買ったが、その旨の登記の申請をする前にAが死亡し、C及びDがAを相続した場合には、Xは、B及びCを被告としてXが当該建物の所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づき、Xを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる(平19-26-イ)。


Q4
 所有権の保存の登記のない不動産について、差押えの登記とともに登記官が所有権の保存の登記を職権でした後、錯誤を原因として差押えの登記が抹消された場合、当該所有権の保存の登記は、登記官の職権により抹消される(平21-16-1)。

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