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実務と講義、そして臨機応変の対応 [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 日々、猛暑が続く中、夕べは比較的涼しかったような気がします。


 地下鉄の最寄りの駅の外に出たとき、あまり暑さを感じませんでした。


 早く日中も涼しくなってほしいものです。


 そんな昨日、7月23日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日から、いよいよ抵当権の登記に入っていきました。



 ここからしばらくは、特に重要なテーマが続きます。



 まず、今回は、抵当権の設定から移転までを解説しました。



 ここまででも、かなりの先例が出てきました。



 レジュメ、でるトコ、テキストなどでしっかり整理しておいてください。



 また、申請情報も確認しましたが、改めて、添付の根拠などを確認しながら、添付情報も含めてひな形も押さえていきましょう。



 抵当権なんかは、実務では必ず触れるものです。



 私、個人としても、相方の司法書士に多くの部分を頼りながら、実務にも携わっております。



 それを何年も続けておりますと、年々、特に不動産登記法では何かと解説しやすい部分を多く感じますね。



 不動産登記や商業登記では、間違いなく、実務をこなしている先生のほうが解説も伝わりやすいんじゃないでしょうかね。 



 今回の講義でいうと、共同抵当権の追加設定の事情なんかは、どうしてこうなるのかということも経験を交えてお伝えできますね。


 実務は楽しいですし(責任も重く難しいことも多々ありますが)、ぜひみなさんも1年でも早く合格し、実務で色々と経験を積んでくださいね。



 では、過去問を通じて今回の講義を振り返っておきましょう。


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(過去問)

Q1
 「債務者、債権に条件を付した場合はその条件、抵当権の効力の及ぶ範囲に別段の定めがあるときはその定め」は、抵当権の設定の登記の申請情報の内容となる(平5-20-3)。


Q2
 Aが自らを借主とする金銭消費貸借契約を平成23年6月20日に締結するとともに、当該契約によって負う債務について、他人名義の不動産に抵当権を設定する契約を締結した後、同月30日にAが当該不動産を取得した。この場合における当該抵当権の設定の登記原因は、平成23年6月20日金銭消費貸借同日設定である(平23-18-ア)。


Q3
 抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更があった場合において、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の不動産に設定した抵当権の設定の登記を申請するときは、その申請に先立って、債務者の住所についての変更の登記を申請しなければならない(平18-23-1)。

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