7月ももうすぐ終わり。基準点の発表は8月6日です。 [不登法・総論]
今週からまた1週間が始まります。
気付けば、7月ももうすぐ終わりですね。
そんな昨日、7月22日(日)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は仮登記から、所有権の更正の登記の途中までを解説しました。
仮登記は、仮登記の可否、仮登記と添付情報、仮登記に基づく本登記が大きな3つの柱といってもいいと思います。
また、仮登記に基づく本登記に関しては、登記上の利害関係人も一緒に問題となります。
以前学習したことを、この機会にあわせて復習をしておいてください。
そして、問題を通じて理解度を確認して、よくわかりにくいところを改めてテキストに戻って、しっかりと読み込んでおいてください。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。
Q2
抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。
Q3
仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする(平27-19-ア)。
Q4
仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付記登記によってする(平1-21-3)。
Q1
Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。
Q2
抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。
Q3
仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする(平27-19-ア)。
Q4
仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付記登記によってする(平1-21-3)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2018-07-23 07:53