7月ももうすぐ終わり。基準点の発表は8月6日です。 [不登法・総論]
今週からまた1週間が始まります。
気付けば、7月ももうすぐ終わりですね。
そんな昨日、7月22日(日)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は仮登記から、所有権の更正の登記の途中までを解説しました。
仮登記は、仮登記の可否、仮登記と添付情報、仮登記に基づく本登記が大きな3つの柱といってもいいと思います。
また、仮登記に基づく本登記に関しては、登記上の利害関係人も一緒に問題となります。
以前学習したことを、この機会にあわせて復習をしておいてください。
そして、問題を通じて理解度を確認して、よくわかりにくいところを改めてテキストに戻って、しっかりと読み込んでおいてください。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。
Q2
抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。
Q3
仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする(平27-19-ア)。
Q4
仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付記登記によってする(平1-21-3)。
Q1
Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。
Q2
抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。
Q3
仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする(平27-19-ア)。
Q4
仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付記登記によってする(平1-21-3)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
離婚の成立前に財産分与の予約という請求権が生じることはないので、2号仮登記を申請することはできません。
このような仮登記の可否に関する問題はよく出ますので、先例の結論を押さえていってください。
A2 誤り
仮登記を当事者が共同して申請する場合であっても、登記識別情報の提供を要しません。
そもそも、1号仮登記は登記識別情報の提供をできないときに申請するものでもあるからです。
これも、共同申請でありながら登記識別情報の提供を要しない例外の一つです。
これまで、同様の例外のものとしては、破産管財人の任意売却などがありました。
これらも併せて確認しておくといいでしょう。
A3 誤り
付記登記ではなく、主登記です。
A4 正しい
そのとおりです。
2号仮登記上の権利が移転した場合の登記は、付記登記によってします。
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そういえば、少し前、知り合いの会計士の先生から、登記記録を見せられて、これって何が起きているのでしょうと聞かれたことがあります。
それが、まさに、昨日の講義で解説をした2号仮登記が移転しているケースでした。
以前は、試験の問題でしか出てこないよなあと思っていた事例なんですが、実務でも見かけます。
そんなに多くはないのでしょうが、こうして、他の士業の先生から聞かれたときなどに、今勉強していることが役に立つんですよ。
モチベを高めて、これからも頑張ってください!
最後に、話はガラッと変わりますが、最初にも書いたように、もうすぐ7月も終わりです。
ということは、基準点の発表ももう間もなくということでもありますね。
基準点の発表は、8月6日(月)の16時です。
では、今週も頑張りましょう!
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早く暑さも平年並みに戻って欲しいですね。
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引き続き、熱中症には気をつけましょう。
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2018-07-23 07:53