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不動産登記法の学習のコツ 地道な繰り返し [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日の日曜日は、1年コースの不動産登記法の講義です。


 ここまで学習してきてどうでしょうか。


 不動産登記法は、多くの人が初めて学習する分野かと思います。


 それだけに、なかなかイメージの掴みにくいことが多いかもしれません。


 ただ、それも、繰り返し学習することで、試験ではどういうところが聞かれるのかということがわかってくるようになります。


 そうすることで、理解も進んでいきますので、民法以上に、地道な繰り返しが大事となってきます。


 講義でも特に強調しながら解説をしたように、添付情報などを学習するときは、その添付の目的をよく確認しながら何回も振り返りましょう。


 それが、いずれ、記述式に繋がります。


 しかも、今学習していることは、すべて実務で役に立つ知識ですから、しっかりと身に付けていってください。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、少し前に学習した判決による登記です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。


Q2
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を書面申請の方法により申請する場合には、添付情報として提供する判決書の正本に当該判決の確定証明書及びAへの送達証明書を添付しなければならない(平25-18-オ)。


Q3 
 申請書を提出する方法により、登記権利者が単独で判決に基づく所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を記載した書面、印鑑証明書、登記権利者の住所証明情報の添付を要しない(平5-23-イ)。


Q4
 被相続人から不動産を買い受けた者は、共同相続人の一人の者に対して登記手続を命ずる確定判決に基づき、単独で所有権の移転の登記を申請することができる(平2-31-イ)。

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 判決による登記からの出題内容は、判決等の内容や、判決以外でも単独申請できるものに何があるかというのが一つ。


 次が、添付情報の問題。そして、執行文関連。


 これらが択一で出やすいところですね。


A1 誤り

 書類を交付するという内容のものでは、単独で登記を申請することはできません。


 判決等に基づいて単独で申請するためには、登記手続を命じる(または登記手続をする)内容のものでなければいけません。


A2 誤り

 判決書の正本は登記原因証明情報として提供しますが、これと併せて確定証明書を提供します。


 ですが、送達証明書は不要なので本問は誤りです。


A3 誤り

 登記権利者の住所を証する情報は提供しなければいけません。


 判決により、被告の登記申請意思が擬制されますが、原告(通常は登記権利者)の実在まで証明されるわけではありません。


A4 誤り

 売主は登記義務者ですから、その相続人を被告とするときは、相続人の全員を被告とすることを要します。


 これは、相続人による登記の場面であり、登記義務者の相続人が複数いるときは、その全員が申請しないといけないからです。


 相続人による登記との組合せということで、応用系の出題ですね。


 ここできちんと相続人による登記の知識を引き出すことができるかどうか、が大事ですね。

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 このように、出題パターンから見ていくと、効率よく復習をすることができるかと思います。


 問題を解くときも、ただ、正解できたかどうかだけに頭がいっていないでしょうか?


 このテーマからはどういう内容のことが聞かれやすいか。


 それを確認しながら進めると、自分の理解度やどこを重点的に勉強すべきかがみえてくると思います。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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 カープにはホント勝てませんね、ジャイアンツ・・・
 今年も優勝はカープですかね。
 それにしても、本当にカープは強くなったと思います。
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