次回からいよいよ抵当権! [不登法・各論]
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おはようございます!
今日も、朝から暑いですね。
まだまだこの猛暑が続きますから、引き続き、熱中症対策を怠らないように、気をつけて乗り切りましょう!
特に、日中、仕事で外へ出たりする人は、決して無理をしないように、十分気をつけてください。
さて、昨日、7月18日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
20か月コースのみなさんにとっては、少し久しぶりの講義となりました。
昨日の講義では、所有権の抹消の登記と、買戻しの特約の登記を解説しました。
このうち、買戻しは、記述式で聞かれてもおかしくはないと思っているので、添付情報などよく確認をしておいてください。
また、所有権の登記の抹消では、利害関係人のことも改めて解説しました。
ここは、以前、テキストの第1巻の最初の方でも出てきたところです。
ぜひ、テキスト第1巻の該当部分も、併せて読み返しておいてください。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該所有権の保存の登記についての登記識別情報を提供することを要しない(平14-24-ア)。
Q2
所有権の移転の登記がない場合において、所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該申請書には、当該申請に係る者の印鑑証明書の添付を要しない(平23-26-イ)。
Q3
買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。
Q4
所有権について買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻権者がその権利を行使したときは、所有権の移転の登記の抹消の申請をすることができる(平13-15-ア)。
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2018-07-19 08:07