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利害関係人の復習 再スタートは切っていますか? [不登法・総論]


 
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 おはようございます!


 今朝は、少しゆっくりめの更新となりました。


 本試験から、もうだいぶ経ちました。


 その後、どう過ごされてるでしょうか? 


 基準点の発表がもうすぐですが、来年の試験に照準を向け直す人は、なるべく早めに再スタートを切りましょう。


 再スタートは、早めのほうがいいと思いますので、気持ちを切り替えて、来年に向けて頑張りましょう。


 何か迷うようなことがあれば、いつでも学習相談をご利用ください。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 明日の1年コースの講義は、仮登記が中心となります。


 仮登記でも問題となりますが、登記上の利害関係人を改めて振り返っておきましょう。

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Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない(平16-27-オ)。


Q2
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行による差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にされている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当する(平21-17-ウ)。


Q3
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない(平16-27-ア)。


Q4
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の所有者から当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移転の登記をしていないときであっても、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たる(平17-21-ア)。

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