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所有権の更正の登記 次回からはテキスト2に入ります [不登法・各論]



 おはようございます!



 暑い日が続く毎日ですが、熱中症対策は大丈夫ですか?



 しつこいようですが、自分は大丈夫と思わないで、万全の対策をして乗り切りましょう。



 そんな昨日、7月24日(火)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義では、前回の続きの所有権の更正の登記、そして、一括申請の途中までを解説しました。



 昨日の内容は、わりと記述式の問題でも関係のあるところが多かったかと思います。



 そこも含めてですが、まずは、更正登記に関しては、更正登記の可否、更正後の事項、申請人、登記上の利害関係人が重要なポイントでしたね。



 それぞれ、講義の中で解説した内容を、よく頭の中で振り返ってみてください。



 また、一括申請は途中ではありますが、一括申請をすることができる原則的な要件は、必須の知識です。



 ここを、今はしっかりと口に出せるくらいには振り返っておいてください。



 では、いくつか過去問を確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ア)。


Q2
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正の登記がされた後、再度、A及びBからAとする更正の登記を申請することはできない(平18-12-4)。


Q3
 債務者を連帯債務者B・CとすべきところをAとする抵当権の設定の登記がされている場合、B・Cを債務者とする更正の登記を申請することができる(平12-18-2)。


Q4
 被相続人A名義の土地について、相続人BCの共有とする相続による所有権の移転の登記がされた後、Bが相続を放棄した場合、Cは、Bの相続放棄の申述の受理証明書を提供すれば、単独でC名義に更正する登記を申請することができる(平13-12-4)。

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