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今回は敷地権付き区分建物 そして、次回に向けて [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 いつも同じことを書いていますが、毎日、かなり暑い日が続きますね。


 熱中症にならないためにも、水分をしっかり補給し、調子が悪いかなと思ったら早めに休むことが大事ですね。


 また、できる限り、暑い時間帯は外出を控える、なるべく屋内で過ごす、ということを優先するといいと思います。


 昨日の昼間の暑くなる時間帯に、汗を拭きながら、外回りをしていた営業マンの人を見て、ついつい心配になりました。


 本来であれば、職場、学校といった環境面から、そういう熱中症にならないように徹底することが望まれますよね。


 とにかく、気をつけましょう。


 さて、昨日、7月17日(火)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、全体を通じて、敷地権付き区分建物に関するテーマを解説しました。


 敷地権付き区分建物については、択一ではよく出るテーマの一つですし、たまに、記述式でも聞かれます。


 改めて、その登記記録の特殊性を掴み、申請書の不動産の表示の部分には何を書くのか、ということをよくイメージできるようにしてください。


 そして、74条2項保存の特徴、例外として、建物のみ、土地のみに登記できるものをじっくり整理していってください。


 大体、このあたりがメインに聞かれますから、こうしたところから理解していくようにすると効率がいいと思います。


 では、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よりも前の日を登記原因の日とする質権の設定の登記は、建物のみを目的とするものであっても、その申請をすることができる(平23-15-ア)。


Q2
 敷地権付き区分建物に関する敷地権の登記をする前に設定された区分建物のみを目的とする根抵当権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-ア)。


Q3
 敷地権付き区分建物について当該敷地権の目的である土地のみを目的とする区分地上権の設定の登記の申請は、当該敷地権が生じた後に当該区分地上権が設定された場合であっても、することができる(平19-20-ウ)。


Q4
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-ウ)。

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