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今回から不登法・各論! 自分の弱点を知る [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は、蒸し暑い1日でした。


 夏はこれだから、早く涼しくなって欲しいと思うばかりです。


 そんな昨日、7月4日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日から不動産登記法も各論に本格的に入っていきまして、登記名義人の住所等の変更の登記(名変)と相続登記を解説しました。


 ここから先は、とにかく先例を中心に学習していくことになります。


 今回のところでいえば、名変を不要とする例外であるとか、相続登記をする前の遺産分割かどうかで手続がどうなるかとか、そういったところです。


 また、相続人不存在の場合の手続も、とても重要なテーマでした。


 民法の条文の知識とともに、手続の全体を確認しておくといいと思います。


 そして、ここから先は、本格的に、申請情報のひな形も書けるようにしていきましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1 
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。


Q2
 登記名義人の住所が、数回にわたって移転している場合には、一の申請情報により登記記録上の住所を直接現在の住所に変更することができる(平21-27-オ)。
 

Q3
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属する持分の移転の登記を申請することができる(平16-26-エ)。

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