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不動産登記法と民法 東京でイベント [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 雨は、大丈夫でしょうか。


 名古屋は幸いそれほどでもないのですが、引き続き、該当の地域の方は十分気をつけてください。


 さて、明日の日曜日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義の予定です。


 不動産登記法には、まだ入ったばかりですが、明日の講義で解説する予定のところは、相続に関する内容です。


 民法と不動産登記法は密接な関係にありますので、特に関係の深い部分は、合わせて民法の復習もしておくと、理解も深まると思います。


 ということで、早速ですが、今日は、相続編からの過去問をピックアップしておきます。


 講座を受講中のみなさんはもちろん、先日の本試験を受けたばかりの方も、引き続き、知識の確認や振り返りのきっかけに役立ててください。

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(過去問)

Q1
 相続人が3年を超えない期間を定めて相続財産である建物を賃貸しても、単純承認したものとみなされない(平26-22-ウ)。


Q2
 相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同でしなければ限定承認をすることができない(平19-24-ウ)。


Q3
 相続財産中の甲不動産を共同相続人Aに相続させる旨の遺言は、遺産分割の方法の指定に当たるので、甲不動産をAに取得させるためには、遺産分割の手続を経なければならない(平11-22-イ)。


Q4
 遺産分割協議が成立した場合、共同相続人の一人がその協議において他の相続人に対して負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は、これを理由として当該遺産分割協議を解除することはできない(平15-23-オ)。

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