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今日の講義はお休みです。熱中症にご注意を [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日も暑い1日でしたが、どうも、1週間くらい猛暑日が続くようですね・・・


 熱中症にならないよう、気をつけて過ごしましょう。


 そんな昨日、7月15日(日)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、午前では判決による登記、時効取得の登記、午後の講義では、敷地権付き区分建物の基本と所有権の保存の登記を解説しました。


 まずは、判決による登記ですが、ここは、まだ民事訴訟法などを学習しないとよくわかりにくい部分もあろうかと思います。


 現状、わかる範囲で、大事なポイントを整理しておいてください。


 特に、執行文と承継執行文の問題ですね。


 両者の区別が何となくわかれば、それで十分かと思います。


 そして、所有権の保存の登記については、登記原因証明情報の提供が不要であるという点が一番大事ですよね。


 ちょっと話が前後しますが、時効取得の登記も、とても大事です。


 ここでは、農地法所定の許可の時と同じように、所有権の移転の登記の前提として相続登記を要するかという問題が出てきました。


 今の時点では、どういう登記を申請すべきかということがとても大事です。


 1件の申請でよいのか、2件の申請が必要なるのか。


 場合によっては、1件目は相続人による登記の形式で申請するだとか、そういうことがよく理解できるようにしていっていただければと思います。


 では、長くなりましたが、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。


Q3
 登記手続の請求を認諾する旨が記載された調書に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するには、その認諾調書に執行文の付与を受けなければならない(平7-14-2)。


Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

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