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農地法所定の許可 来年は出るかな? スケジュールに注意 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 今朝は、少し遅い時間の更新となってしまいましたが、朝から暑いですね。


 夏も本番という感じでしょうか。



 熱中症や夏バテには気をつけて、この夏を乗り切っていきたいですね。


 さて、昨日、7月8日(日)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義から通常どおりのスケジュールに戻りましたが、昨日のテーマの中で特に大事なのは、農地法所定の許可についてです。


 ここは、許可の要否を、まずはしっかりと整理しておきましょう。


 今年の試験で出るかなと思っていたのですが、出なかったので、来年は要注意ですね。


 また、農地法所定の許可については、売主または買主の死亡と許可の到達の前後で、どういう登記手続となるのかということも大事でした。


 物権変動の過程というものを、図に書いてよく整理してみてください。

 
 さらに、裁判所の許可と登記識別情報の提供の要否との関連も、とても大事なテーマです。


 共同申請でありながら登記識別情報の提供が不要となる例外、今回出てきた分を、まずはよく確認しておいてください。


 では、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報を提供することを要する(平1-28-1)。


Q2
 農地について遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証する情報の提供は不要であるが、死因贈与を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には必要である(平21-13-イ)。


Q3 
 農地である甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及びCが相続人となった場合において、Aが生前に甲土地をDに売り渡し、農地法所定の許可を受けた後に死亡したときは、Dへの所有権の移転の登記を申請する前提としてB及びCの相続の登記を経由することを要する(平9-22-ア)。

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