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不動産登記を通じての民法の復習と祝日の講義 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 夏本番という感じで毎日暑いですが、夜は、外に出ると、案外、それほどの暑さはないような気がしますね。


 もちろん、エアコン付けないで寝るのは、ちょっと厳しいですけどね。


 といっても、今日からは昼間がすごく暑くなりそうな感じなので、昨日の記事でも書きましたが、熱中症には十分気をつけましょう。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、1年コースで先日学習した代位による登記の関連で、民法の債権者代位権あたりのものを取り上げます。


 民法と不動産登記法は関連が深いので、不動産登記法を通じて、民法で学習したことを振り返ると効率がよいです。

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(過去問)

Q1
 債権者代位権は、債務者が自らその権利を行使している場合でも、行使することができる(昭60-4-1)。


Q2
 賃借人Aは、賃貸人であるBの所有する建物の賃貸借契約をしたが、引き渡しが行われていない場合において、その建物をCが権原なくして占有しているときは、Aは、Cに対し、Bの所有権に基づく建物の引渡請求権を代位行使して、直接自己への引渡しを請求することができる(平6-8-エ)。


Q3
 債務超過の状態にあるAが、離婚に際し、Bに財産を分与した場合、Aの一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になることを知っていたとしても、当該財産分与が詐害行為取消権の対象となることはない(平21-22-オ)。


Q4
 詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について善意であるときは、転得者が悪意であっても、債権者は、転得者に対して詐害行為取消権を行使することができない(平20-18-エ)。

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