不動産登記法に突入! そして、思うような結果が出なかった方へ。 [不登法・総論]
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おはようございます!
台風の影響か、少し雨の日が続くようですね。
そんな昨日、7月3日(火)は、1年コースの民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、前回の続きの遺留分の話から、途中で不動産登記法に入っていきました。
昨日は、添付書面の途中までを解説しましたが、最初、不動産登記法の学習は、色々と戸惑うことも多いと思います。
講義の中では、どの点を中心に学習すればよいのかというポイントを指摘しながら進めていきます。
それを参考にしつつ、問題の演習や復習は、でるトコをフル活用するといいと思います。
そして、テキストとの往復ですね。
今年の本試験をみても、やはり、テキストの読み込みはとても大切だなと実感しました。
今、学習しているみなさんは、改めて、そういう基礎をしっかり徹底することをよく意識して欲しいなと思います。
では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます。
今回は、遺留分など、相続編の過去問です。
また、1年コースのみなさんは、次回の講義は、7月5日(木)です。
本試験のあった7月1日(日)の講義が休みだったため、スケジュールが少し変則的になっています。
よく確認しておいてください。
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(過去問)
Q1
包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加することができる(平18-24-イ)。
Q2
遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、当該受遺者の相続人がいるときであっても、遺贈の効力は生じない(平22-22-エ)。
Q3
遺贈が遺留分を害する場合には、遺留分権利者による減殺請求の対象となるが、死因贈与はその対象とはならない(平7-19-4)。
Q4
Aが、自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をBに対抗することができる(平18-24-エ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
法人は相続人にはなれませんが、受遺者となることはできます。
そして、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することから、遺産分割協議に参加することができます(民法990条)。
A2 正しい
そのとおり、正しいです(民法994条1項)。
この場合、受遺者が受けるべきであったものは、遺言に別段の意思表示がない限り、遺言者の相続人に帰属します(民法995条)。
また、これと関連して、最判平23.2.22もよく確認しておきましょう。
超重要判例です。
A3 誤り
遺贈、死因贈与のいずれも遺留分減殺請求の対象となります。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
Cへの生前贈与により、Bへの遺贈は撤回されたものとみなされます(民法1023条2項)。
Bは無権利者ですから、Cは登記なくして、甲土地の所有権をBに対抗することができます。
なお、設問と異なり、贈与→遺贈の順のときは、両者は対抗関係に立つことも併せて確認しておきましょう(最判昭46.11.16)。
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さて、昨日も何人かの方に報告をいただきました。
択一の基準点次第かなという人や、ほぼ合格間違いないなという方もいました。
みなさんの中にも、手応えのある方、残念な結果になってしまった方、様々いるかと思います。
まずは、何はともあれ、早めの自己採点ですね。
そして、イマイチな結果になってしまった場合、来年も受験するとしたときは、どこをどう改善していくべきか、そこをよく考える必要があると思います。
自分なりに実感した不足部分とか色々あると思いますし、どうしたらよいかわからないということもあるでしょう。
そういう場合は、遠慮なく相談してみてください。
何かしら、よいアドバイスができればいいなと思います。
受験した結果を受け止めて、どうしていくべきかを色々と検討していきましょう。
では、また更新します。
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2018-07-04 06:56