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次回から不動産登記法・各論 そして、報告ありがとうございます。 [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は、朝から両足のふくらはぎがパンパンでした。


 名古屋の試験会場である名城大学は、正門からキャンパスまでの急な坂で有名です。


 運動不足の私には、かなりこたえたみたいです(苦笑)


 それにしても、日本代表、惜しかったですね!


 ベルギーは強かったですし、ベルギーに優勝して欲しいくらいです。


 さて、昨日、7月2日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、遺贈と相続させる旨の遺言など、遺言に基づく登記手続を解説しました。


 このあたりは、特に、添付情報に気をつけて整理をしておいてください。


 遺言執行者がいるときのその代理権限を証する情報などですね。


 また、いくつか重要な先例も紹介しました。


 そのあたりは、でるトコやレジュメでまとめてありますので、復習の際には、フル活用してください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 「相続人中の一人であるAに相続させる」との文言のある遺言書を提供して相続登記を申請する場合には、相続を証する情報として提供すべき情報は、被相続人の死亡した事実及びAが相続人であることを明らかにするもののみで足りる(平5-26-2)。


Q2
 共同相続を原因とする所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)がされた後、共同相続人のうちの一人に特定の不動産を相続させる旨の公正証書遺言が発見されたときは、当該不動産を相続した相続人を登記権利者とし、他の共同相続人を登記義務者として、当該相続登記の更正の登記を申請することができる(平16-26-ア)。


Q3
 「遺言執行者は、不動産を売却してその代金中より負債を支払い、残額を受遺者に分配する」旨の遺言に基づき、遺言執行者が不動産を売却した場合に、買主名義に所有権の移転の登記を申請するには、その不動産について相続による所有権の移転の登記を経なければならない(昭57-15-2)。


Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bが占有を開始した時より前にAが死亡していた場合において、甲土地についてBの取得時効が完成したとしてBを登記権利者とする時効取得による所有権の移転の登記を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 A以外の相続人を証する情報の提供は不要です。


 法定相続分による相続登記の場合とよく比較しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです。


 Aにある不動産を相続させる旨の遺言がされた場合、相続の開始と同時に、その不動産の所有権はAに帰属します。


 そのため、共同相続による登記は当初から誤りがあったことになり、更正の登記を申請することができます。


 この点は、所有権の更正の登記で解説したところですね。


A3 正しい

 そのとおりです。


 清算型遺贈がされた場合、買主名義の登記の前提として、相続登記を要します(先例昭45.10.5-4160)。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 これは、今回の範囲とは直接は関係ないですが、ある登記の前提登記としての相続登記を要するかという前問との関連問題です。 


 この時効と登記のほか、農地の場合でも同様の問題がありました。


 農地法の許可の到達と、買主または売主の死亡の点ですね。


 どういう場合に、前提としての相続登記が必要だったかを含めて、こちらもよく振り返っておいてください。

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 昨日は、早速、何人かの方に報告に来ていただきました。


 本当にお疲れさまでした。


 引き続き、報告お待ちしていますね。


 ちなみに、商業登記の記述式では、やはり、監査役会設置会社の件と、譲渡制限の定めの件が、色々と苦労したみたいですね。


 多くの方が間違えたりしているところについては、そんなに大きなダメージにはならないと思います。


 ですので、予備校の模範解答と違っていたりしても、あまり気にしすぎなくて大丈夫だと思いますよ。


 ちなみに、思うような結果が出なかった方もいるかと思います。


 しばらく落ち込むでしょうが、やっぱり合格したい!という思いに至ったときは、いつでも相談してください。


 来年に向けて、どこをどう改善していくべきか、そこを考えていきましょう。


 では、また更新します。




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