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本試験、一夜明けて。本ブログは、通常運転再開! [不登法・総論]



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 おはようございます。


 本試験から一夜明けました。


 今後、色々と情報も出てくるでしょう。


 まずは、感触がどうあれ、早めの自己採点をオススメします。


 やはり、次への始動がありますから、色々と検討するためにも、自己採点は早めにやりましょう。


 また、7月の学習相談日程も更新しております。


 本試験後の今後の方向性など、何でも気軽に相談してください。


 また、報告も電話でも結構なので、お待ちしております。


 では、今日も2019目標の講座は予定どおりありますし、本ブログは早速、今日から通常運転再開です。


 今日は不動産登記法の講義なので、これまでの復習ということで、添付情報に関する過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)


Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識別情報を提供することを要しない(昭60-31-4)。


Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。


Q4
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 一部の例外を除き、単独申請による登記については、登記識別情報の提供を要しません。


A2 誤り

 破産財団に属する不動産を任意売却したことによる登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報の提供を要しません。


 この登記は、裁判所の許可を証する情報を提供して申請するため、これにより登記の真正が担保されるからです。


 この知識は、今年の本試験でも聞かれていました。


 頻出の問題は、繰り返し出ますね。


A3 誤り

 登記識別情報の提供は不要です。


 本問の登記も、家庭裁判所の許可を証する情報を提供して申請することから、これにより登記の真正が確保されるためです。


A4 誤り

 抵当権の変更の登記は、登記権利者を抵当権者、登記義務者を抵当権の設定者(所有権の登記名義人)として申請します。


 したがって、本問で提供を要するのは、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報です。


 申請人の特定は、記述式の問題でもとても重要です。


 20か月のみなさんは、まだこれからというところではありますが、権利者と義務者の特定はよく意識しながら学習してください。

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 昨日の本試験では、いくつかの人生の節目とでもいいますか、そういうものにも触れました。


 一人でも多くの人が合格して欲しいなと改めて思います。


 2019目標のみなさん、改めて、来年に向けて頑張りましょう!


 今年の本試験、今後少しずつ分析をしていきますが、講義の中で、どんどんフィードバックしていきます。


 では、今週も頑張りましょう!


 また更新します。




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 今は、改正民法の書籍の仕事に追われています。
 しばらく忙しい日々が続きます。
 僕も頑張りますので、みなさんも頑張りましょう!
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