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利害関係人の復習 再スタートは切っていますか? [不登法・総論]


 
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 おはようございます!


 今朝は、少しゆっくりめの更新となりました。


 本試験から、もうだいぶ経ちました。


 その後、どう過ごされてるでしょうか? 


 基準点の発表がもうすぐですが、来年の試験に照準を向け直す人は、なるべく早めに再スタートを切りましょう。


 再スタートは、早めのほうがいいと思いますので、気持ちを切り替えて、来年に向けて頑張りましょう。


 何か迷うようなことがあれば、いつでも学習相談をご利用ください。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 明日の1年コースの講義は、仮登記が中心となります。


 仮登記でも問題となりますが、登記上の利害関係人を改めて振り返っておきましょう。

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Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない(平16-27-オ)。


Q2
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行による差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にされている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当する(平21-17-ウ)。


Q3
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない(平16-27-ア)。


Q4
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の所有者から当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移転の登記をしていないときであっても、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たる(平17-21-ア)。

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買戻しをもう少し。そして、熱中症対策の飲み物 [不登法・各論]



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 おはようございます!


 相変わらず、暑い!としかいいようのない日が続きますね。


 特に、ここ愛知県は、場所の特性上、自然現象により気温と湿度が高くなりやすい地域なだけに、相当なものです。


 お隣の岐阜県の方が、もっとすごいですけどね(^^;


 そんな暑さのために、熱中症対策として、しっかりとみなさんも水分をとってくださいね。


 この場合、やっぱりといいますか、アクエリアスやポカリスエットなどが特にいいみたいですね。
 

 私は、普段、緑茶を好んで飲んでいるのですが、これは利尿作用でかえって水分を外に出しやすいため、熱中症対策には不向きのようですね。


 お恥ずかしながら、あまりそこは気にしていませんでした・・・


 今日から早速、切り替えていきたいと思っています。


 みなさんも、できる対策は、しっかりやっておきましょう。


 では、過去問をピックアップしておきます。


 今回は、前回の20か月の講義で解説をした買戻しの特約を、もう少しやっておきましょう。

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(過去問)

Q1
 甲土地の所有権の登記名義人との間で締結した当該所有権を目的とする売買契約に買戻しの特約を付した場合において、当該所有権の移転の仮登記を申請するときは、当該買戻しの特約の仮登記と当該所有権の移転の仮登記とを同時しに申請しなければならない(平29-21-オ)。


Q2
 AがBに対し買戻しの特約付きで土地を売却して、所有権の移転の登記及び買戻しの特約の登記をした後、BがCに対し当該土地を転売して所有権の移転の登記をした場合、Aの買戻権の行使による所有名義の回復のための登記の登記義務者はCである(平13-15-エ)。


Q3
 買戻しの特約の付記登記がされている所有権の移転の登記が解除を原因として抹消された場合、当該買戻しの特約の登記は、登記官の職権により抹消される(平21-16-5)。


Q4 
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記がされている不動産について、買戻権の行使による所有権の移転の登記がされた場合には、当該買戻特約の登記の後にされた滞納処分に関する差押えの登記は、登記官の職権により抹消される(平25-19-ウ)。

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次回からいよいよ抵当権! [不登法・各論]




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 おはようございます!


 今日も、朝から暑いですね。


 まだまだこの猛暑が続きますから、引き続き、熱中症対策を怠らないように、気をつけて乗り切りましょう!


 特に、日中、仕事で外へ出たりする人は、決して無理をしないように、十分気をつけてください。


 さて、昨日、7月18日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 20か月コースのみなさんにとっては、少し久しぶりの講義となりました。


 昨日の講義では、所有権の抹消の登記と、買戻しの特約の登記を解説しました。


 このうち、買戻しは、記述式で聞かれてもおかしくはないと思っているので、添付情報などよく確認をしておいてください。


 また、所有権の登記の抹消では、利害関係人のことも改めて解説しました。
 
 
 ここは、以前、テキストの第1巻の最初の方でも出てきたところです。


 ぜひ、テキスト第1巻の該当部分も、併せて読み返しておいてください。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該所有権の保存の登記についての登記識別情報を提供することを要しない(平14-24-ア)。


Q2
 所有権の移転の登記がない場合において、所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該申請書には、当該申請に係る者の印鑑証明書の添付を要しない(平23-26-イ)。


Q3
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q4
 所有権について買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻権者がその権利を行使したときは、所有権の移転の登記の抹消の申請をすることができる(平13-15-ア)。
 
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今回は敷地権付き区分建物 そして、次回に向けて [不登法・総論]



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 おはようございます!


 いつも同じことを書いていますが、毎日、かなり暑い日が続きますね。


 熱中症にならないためにも、水分をしっかり補給し、調子が悪いかなと思ったら早めに休むことが大事ですね。


 また、できる限り、暑い時間帯は外出を控える、なるべく屋内で過ごす、ということを優先するといいと思います。


 昨日の昼間の暑くなる時間帯に、汗を拭きながら、外回りをしていた営業マンの人を見て、ついつい心配になりました。


 本来であれば、職場、学校といった環境面から、そういう熱中症にならないように徹底することが望まれますよね。


 とにかく、気をつけましょう。


 さて、昨日、7月17日(火)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、全体を通じて、敷地権付き区分建物に関するテーマを解説しました。


 敷地権付き区分建物については、択一ではよく出るテーマの一つですし、たまに、記述式でも聞かれます。


 改めて、その登記記録の特殊性を掴み、申請書の不動産の表示の部分には何を書くのか、ということをよくイメージできるようにしてください。


 そして、74条2項保存の特徴、例外として、建物のみ、土地のみに登記できるものをじっくり整理していってください。


 大体、このあたりがメインに聞かれますから、こうしたところから理解していくようにすると効率がいいと思います。


 では、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よりも前の日を登記原因の日とする質権の設定の登記は、建物のみを目的とするものであっても、その申請をすることができる(平23-15-ア)。


Q2
 敷地権付き区分建物に関する敷地権の登記をする前に設定された区分建物のみを目的とする根抵当権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-ア)。


Q3
 敷地権付き区分建物について当該敷地権の目的である土地のみを目的とする区分地上権の設定の登記の申請は、当該敷地権が生じた後に当該区分地上権が設定された場合であっても、することができる(平19-20-ウ)。


Q4
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-ウ)。

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前回の講義の振り返りと風邪を引いたときのオススメ料理 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日も、ホント、暑かったですね。


 先日の記事でも書きましたが、こんな感じの暑さが1週間くらい続くそうですから、水分補給など、しっかりしましょう。


 また、どうしても冷房の効いた室内にいることが多くなるでしょうから、体調も崩しやすいかもしれません。


 もし、風邪を引いてしまったとか、引きそうになったときは、ネギたっぷりのスープがオススメです。


 たっぷりとネギを刻んで、それに鶏ガラスープの素を適量入れてサッと煮込みます。お椀に一杯くらいでしょうか。


 私は、いつも少し多めに作りますが。

 
 これだけの簡単な料理ですけど、本当によく効くと思います。


 実は、私も、先日の土曜日にちょっと風邪気味になってヤバいなと思ったのですが、これを飲んで早めに休んだら、翌日にはすぐ回復しました。


 その日曜日の講義では、喉に若干の違和感はありましたが、特に問題もなく、その日の夜もスープを飲んで早めに休んだら、完全に回復しました。 


 ぜひお試しください。


 では、先日の講義の範囲の振り返りということで、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bが占有を開始した時より前にAが死亡していた場合において、甲土地についてのBの取得時効が完成したとしてBを登記権利者とする時効取得による所有権の移転の登記を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-イ)。


Q2
 表題部に共有者として記録されているAは、自己の持分のみの所有権の保存の登記を申請することができる(平11-18-エ)。


Q3
 Xが、建物の表題部所有者A及びBから当該建物を買ったが、その旨の登記の申請をする前にAが死亡し、C及びDがAを相続した場合には、Xは、B及びCを被告としてXが当該建物の所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づき、Xを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる(平19-26-イ)。


Q4
 所有権の保存の登記のない不動産について、差押えの登記とともに登記官が所有権の保存の登記を職権でした後、錯誤を原因として差押えの登記が抹消された場合、当該所有権の保存の登記は、登記官の職権により抹消される(平21-16-1)。

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今日の講義はお休みです。熱中症にご注意を [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日も暑い1日でしたが、どうも、1週間くらい猛暑日が続くようですね・・・


 熱中症にならないよう、気をつけて過ごしましょう。


 そんな昨日、7月15日(日)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、午前では判決による登記、時効取得の登記、午後の講義では、敷地権付き区分建物の基本と所有権の保存の登記を解説しました。


 まずは、判決による登記ですが、ここは、まだ民事訴訟法などを学習しないとよくわかりにくい部分もあろうかと思います。


 現状、わかる範囲で、大事なポイントを整理しておいてください。


 特に、執行文と承継執行文の問題ですね。


 両者の区別が何となくわかれば、それで十分かと思います。


 そして、所有権の保存の登記については、登記原因証明情報の提供が不要であるという点が一番大事ですよね。


 ちょっと話が前後しますが、時効取得の登記も、とても大事です。


 ここでは、農地法所定の許可の時と同じように、所有権の移転の登記の前提として相続登記を要するかという問題が出てきました。


 今の時点では、どういう登記を申請すべきかということがとても大事です。


 1件の申請でよいのか、2件の申請が必要なるのか。


 場合によっては、1件目は相続人による登記の形式で申請するだとか、そういうことがよく理解できるようにしていっていただければと思います。


 では、長くなりましたが、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。


Q3
 登記手続の請求を認諾する旨が記載された調書に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するには、その認諾調書に執行文の付与を受けなければならない(平7-14-2)。


Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

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改正後の相続法が公布されました [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日の昼間は、相当暑かったですね(汗)


 また、1日、冷房の効いた部屋にいたので、身体もだるくなってきますね。


 お互い、ここは頑張って乗り切りたいですね。


 さて、予定どおり、7月13日(金)に民法の相続編の一部を改正する法律(以下、改正相続法)が公布されました。


 配偶者居住権については、公布の日から2年を超えない範囲内とのことなので、おそらく債権法の改正に合わせて施行されると思います。


 それ以外の施行期日は、公布の日から1年以内で、自筆証書遺言の方式の緩和については、公布の日から6か月を経過した日です。


 1年以内とされているものが来年の本試験の範囲に含まれるかどうか、おそらく、法務省から発表があると思います。


 詳細が判明次第、講義内や本ブログ内で告知していきます。


 では、今日は、相続編からの過去問をピックアップしておきましょう。

(過去問)

Q1
 相続人が3年を超えない期間を定めて相続財産である建物を賃貸しても、単純承認したものとみなされない(平26-22-ウ)。


Q2
 相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同でしなければ限定承認をすることができない(平19-24-ウ)。


Q3
 相続財産中の甲不動産を共同相続人Aに相続させる旨の遺言は、遺産分割の方法の指定に当たるので、甲不動産をAに取得させるためには、遺産分割の手続を経なければならない(平11-22-イ)。


Q4
 自筆証書によって遺言をするに当たってしなければならない遺言書の押印は、実印による必要はなく、指印であってもよい(平22-22-ア)。

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不動産登記を通じての民法の復習と祝日の講義 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 夏本番という感じで毎日暑いですが、夜は、外に出ると、案外、それほどの暑さはないような気がしますね。


 もちろん、エアコン付けないで寝るのは、ちょっと厳しいですけどね。


 といっても、今日からは昼間がすごく暑くなりそうな感じなので、昨日の記事でも書きましたが、熱中症には十分気をつけましょう。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、1年コースで先日学習した代位による登記の関連で、民法の債権者代位権あたりのものを取り上げます。


 民法と不動産登記法は関連が深いので、不動産登記法を通じて、民法で学習したことを振り返ると効率がよいです。

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(過去問)

Q1
 債権者代位権は、債務者が自らその権利を行使している場合でも、行使することができる(昭60-4-1)。


Q2
 賃借人Aは、賃貸人であるBの所有する建物の賃貸借契約をしたが、引き渡しが行われていない場合において、その建物をCが権原なくして占有しているときは、Aは、Cに対し、Bの所有権に基づく建物の引渡請求権を代位行使して、直接自己への引渡しを請求することができる(平6-8-エ)。


Q3
 債務超過の状態にあるAが、離婚に際し、Bに財産を分与した場合、Aの一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になることを知っていたとしても、当該財産分与が詐害行為取消権の対象となることはない(平21-22-オ)。


Q4
 詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について善意であるときは、転得者が悪意であっても、債権者は、転得者に対して詐害行為取消権を行使することができない(平20-18-エ)。

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熱中症に注意しましょう。基準点や本試験後の過ごし方などなど。 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 毎日暑い日が続きます。


 特に、この週末からは、かなりの猛暑日になるとか・・・


 しっかりと水分をとって、熱中症にならないように気をつけましょう。


 夜寝る前に水分をとっておくのも、とても大事みたいですね。


 さて、本試験から2週間近く経ちましたが、今年受けたみなさんは、どのようにお過ごしでしょうか。


 8月6日(月)の午後4時に択一の基準点が発表されますが、今年はどうなるでしょうね。


 TACのデータリサーチによる基準点の予想は、午前26問・午後25問あたりでは、ということらしいです(あくまでも参考データです)。


 他の予備校も、概ね、午前が25~26問、午後が24~25問あたりを予想しているようですね。


 ちなみに、私は、午前26か27、午後25かなと思っていますがどうでしょう。


 去年と比べて、思ったほどは高くならないかもしれませんね。


 では、今日も過去問をピックアップしておきます。


 昨日に引き続き、添付情報の復習です。

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(過去問)

Q1
 農地につき、他の共同相続人以外の第三者に対して、相続分の譲渡による持分の移転の登記を申請する場合には、許可を証する情報を申請情報と併せて提供することを要する(平6-19-オ)。


Q2
 農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証する情報を提供することを要しない(平18-14-ウ)。


Q3
 農地について遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証する情報の提供は不要であるが、死因贈与を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には必要である(平21-13-イ)。


Q4 
 農地である甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及びCが相続人となった場合において、Aが生前に甲土地をDに売り渡し、農地法所定の許可を受けた後に死亡したときは、Dへの所有権の移転の登記を申請する前提としてB及びCの相続の登記を経由することを要する(平9-22-ア)。

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何度も振り返ろう添付情報 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 毎日暑い日が続きますね。


 昨日なんかも、かなり暑かった気がします。


 熱中症には、くれぐれも気をつけましょう。


 さて、今日は、講義はありません。


 20か月コースのみなさんも、1年コースのみなさんも、今は不動産登記法を学習しています。


 1年コースのみなさんは、先日学習したばかりですが、不動産登記法の添付情報についての知識は、とても大事です。


 現状、添付情報にはどういうものがあって、どんな場面で、何のために添付するものか、ということを繰り返し振り返っておいてください。


 テキスト第1巻の最初の方で学習したところですね。


 こういった総論的な分野は、なかなか頭に残りにくいですが、それだけに繰り返しテキストを読むことが特に大事なところでもあります。


 また、記述式の問題を通じて学習することもなかなか難しいところなので、少し講義が空いた時などを利用して、よく繰り返して欲しいと思います。


 ということで、今回は、総論の中から、印鑑証明書についての過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人が所有権の移転の登記の申請を代理人によってする場合で、かつ当該申請を、申請書を提出する方法によりするときは、申請書には登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ改)。


Q2
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転の登記を申請する場合には、申請書に押印した当該法定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければならない(平17-25-オ)。


Q3
 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却による所有権の移転の登記の申請をする場合には、同人が申請書に押印した印鑑についての裁判所書記官が作成した証明書を添付すれば、同人の住所地の市区町村長が作成した印鑑に関する証明書を添付することを要しない(平17-25-イ)。


Q4
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-15-ア)。

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