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今回もガッツリ根抵当 次回の講義までの課題 [不登法・各論]




 おはようございます!



 何だか、また暑さが戻ってきたような、そんな朝ですね。



 夕べも蒸し暑かったですし、今日も暑くなりそうです。



 早く涼しくなって欲しいですね。



 そんな昨日、8月21日(火)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日も引き続き根抵当権でしたが、全部譲渡などを中心に、色々とテクニカルな話が多かったように思います。



 いずれも、元本の確定前の根抵当に特徴的な話なので、じっくり時間をかけて、必要な登記手続を理解していってください。



 また、昨日の講義の中でも特に重要な点は、根抵当権者に会社分割があった場合だと強調しました。



 所有権の移転の登記の場合と比較して、登記原因証明情報として何を提供するのか、よく振り返っておいてください。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。


Q2
 甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡の契約が7月1日に締結されたが、設定者の承諾が甲不動産については7月2日に、乙不動産については7月3日にされた場合、一の申請情報によって当該全部譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。

Q3
 A及びBが準共有する元本の確定前の根抵当権について、一の申請情報により分割譲渡を原因として直ちにA及びBそれぞれ単有の根抵当権とする旨の登記を申請することができる(平21-26-イ)。

 
Q4
 根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の承諾を証する情報を提供しなければならない(平20-14-イ)。

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20か月コースも再開!元本の確定事由は正確に! [不登法・各論]







 おはようございます!



 夕べは、少し蒸し暑かったですね。



 ここ数日、一気に朝晩が涼しくなりましたが、まだまだ暑い日が続きますので、体調管理には気をつけないといけませんね。



 そんな昨日、8月20日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 20か月のみなさんも、昨日がお盆明け最初の講義で、またこれから頑張っていきましょう!



 昨日の講義では、根抵当権の続き、質権・先取特権、地上権の登記を解説しました。



 この中では、もちろん、根抵当権の元本の確定がとても大事です。



 まずは、改めて、元本の確定事由を正確に覚えてください。

 


 ここは、とにかく覚えましょう(大事なことなので重ねていいました笑)。



 そして、登記記録から元本の確定が明らかな場合、元本の確定の登記を単独で申請できる場合をそれぞれ整理していってください。



 根抵当は、元本の確定前後で申請できる登記が大きく変わってきますから、じっくりと復習を重ねていってください。



 今のうちに、記述式の問題を解く際に、元本が確定しているかどうかを正確に判断できるための下地をしっかりと作っておきましょう。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。


Q2
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の元本の確定の登記の申請は、元本の確定請求をしたことを証する情報を提供して、根抵当権者が単独ですることができる(平20-12-ア)。


Q3
 根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない場合において、根抵当権者が元本の確定を請求したときは、その請求の時から2週間を経過しなければ、元本の確定の登記を申請することができない(平17-19-エ)。


Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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講義再開!合格目指して再スタート! [不登法・各論]







 おはようございます!



 昨日、8月19日(日)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 お盆期間明け、久しぶりの講義でしたが、みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は午前で、抵当権の順位の変更や抹消、午後の講義では根抵当権の設定と変更の途中までを解説しました。



 いずれも重要なテーマが目白押しだったのですが、特に優先的に復習をしておいて欲しいのは、根抵当権ですね。



 中でも、元本確定前の債務者の相続です。



 相続以外で債務者を変更した場合と比較して、どの範囲の債務が担保されるのか、ということをよく理解しておいて欲しいと思います。



 その次は、共同根抵当権の設定ですね。



 ここも共同抵当権と比較して、よく整理しておいて欲しいと思います。



 そのあたりを優先的に振り返ることができたら、そのほかの順位変更などを復習しておいてください。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 抵当権者Aが所有権を取得したことにより、抵当権が混同によって消滅した場合には、Aが抵当権の登記の抹消をしないまま、所有権をBに移転してその登記をしたときであっても、Aは、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる(平7-26-1)。


Q2
 A所有の不動産に、Bを抵当権者とする抵当権とCを抵当権者とする抵当権が同順位で登記されており、他に後順位の抵当権が登記されていない場合において、BがAから当該不動産の所有権を取得したときは、Bは、混同を登記原因としてBを抵当権者とする抵当権の登記の抹消を申請することができる(平23-18-イ)。


Q3
 株式会社の合併により移転した抵当権が、合併後に弁済により消滅した場合に、弁済による抵当権の消滅の登記を申請するためには、その前提として、抵当権の移転の登記がされていることを要する(平6-22-1)。


Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-オ)。

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いよいよ講義再開!前回に関連する内容を振り返る [不登法・総論]


 おはようございます!



 昨日もさほど暑いこともなく(猛暑日が続いていた影響もあるでしょうが)、過ごしやすい1日だったと思います。



 このまま秋に向かっていくのでしょうか。



 涼しいのは本当に気持ちがいいです。



 エアコンをつけないで夜を過ごすことができるだけでも、とても嬉しくなります笑



 さて、そうこうしているうちに、お盆期間もあっという間に終わり、今日からいよいよ講義再開です。



 20か月コースのみなさんは、明日からですけどね。



 ちょっと休みの期間が続くと、講義をする私のほうも、いつものペースを取り戻すのに若干、時間を要するんですよね。



 受けるみなさんも、少しずつ、ペースを戻していってください。



 では、講義再開にあたって、前回の講義の内容に関連するテーマから過去問をピックアップしておきます。



 前回は、抵当権の変更なんかを中心に解説しましたが、特に重要なこと、何だったか覚えていますか?



 そう、債務者の変更の登記と印鑑証明書ですよね。



 ということで、印鑑証明書に関する過去問です。


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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人がその所有権の移転の登記の申請を代理人によってする場合で、かつ、当該申請を申請書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ)。


Q2
 地上権を目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合、申請書には、登記義務者の登記識別情報を記載した書面と印鑑証明書を添付しなければならない(平12-27-ウ)。


Q3
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。


Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。

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明日から講義再開! 何事もリズムが大事。 [不登法・総論]




 おはようございます!



 夕べも、そして、今朝も涼しいですね!



 昨日も思ったほど暑くはならなかったと思いますし、過ごしやすくて気持ちがよかったです。



 このまま、どんどん涼しくなっていって欲しいですね。



 エアコンなしで寝ることができるのが、本当に嬉しいです笑



 では、早速ですが、今日も過去問で知識を振り返っておきましょう。



 完全に思いつきでテーマを選んでいますが、今回は、判決による登記の執行文に関する問題です。



 どんなことを学習したのかを自分の頭で振り返ってから、確認してください。



 振り返ってから進む、このリズム、身に付いてきましたか?



 これが合格のリズムですよ。


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(過去問)

Q1
 登記手続の請求を認諾する旨が記載された調書に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するには、その認諾調書に執行文の付与を受けなければならない(平7-14-2)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地法所定の許可があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったことを証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-16-ア)。
 

Q3
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

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秋の気配? もうすぐ講義も再開! [不登法・総論]







 おはようございます!



 夕べ、そして今朝と、久しぶりにというか、かなり涼しかったですね!



 個人的には、それだけでテンションが上がるほどなんですが笑



 ですから、夕べは、本当に久しぶりにエアコンなしで快適に寝ることができましたね。



 秋の訪れを感じるといったところでしょうか。



 予報によると、さすがに昼間は暑くなるようですが、今夜も涼しいといいなと思いますね。



 ただ、昼と夜の気温差が大きくなると、体調崩しやすくもなるので、そこは気をつけていきましょう。



 では、今日も不動産登記法の復習です。



 今年出るんじゃないかといって出なかった、農地法の許可の問題です。



 ここは、サクッと確認していきましょう。


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(過去問)

Q1
 農地について「相続」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供は不要である(平24-23-イ)。


Q2
 相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報を提供することを要する(平1-28-1)。


Q3
 農地について「贈与」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合、その申請情報と併せて農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならない(平14-15-エ)。


Q4
 農地につき、死因贈与による所有権の移転の登記を申請する場合、農地法所定の許可を証する情報の提供を要する(平3-29-エ)。

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たかが名変、されど名変 [不登法・各論]




 おはようございます!



 昨日は、あまり暑くなかったような気がしますね。



 お昼に少し外に出たときにそんな感じがしました。



 何だかんだともうすぐ秋になっていきますからね。



 もっとも、まだまだ暑い日が続くことは確かでしょうから、引き続き体調管理には気をつけていきましょう。



 では、早速ですが、今日の復習です。



 今日は、登記名義人の住所等の変更の登記です(以下、名変)。



 受講生のみなさんは、テキスト第1巻の一括申請のところと、テキスト第2巻の最初のところで学習しました。



 どんなことを学習したか、覚えていますか?



 いつも言っていますが、ただ漫然と解くだけでは、あまり力になりません。



 そのテーマでは何を学習したのか、大事な点は何だったか、そのあたりをまずは頭で振り返ることが大事だと思います。



 名変は、やるのが当たり前だったことを思い出しつつ、問題を通じて具体的に確認していきましょう。


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(過去問)

Q1
 表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住所と現在の住所とが異なることになった場合であっても、表題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、表題部所有者の住所の変更の登記をしないで、直ちに所有権の保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。


Q2
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて、当該変更を証する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。


Q3
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合において、判決書正本に登記義務者である被告の住所として登記記録上の住所と現在の住所とが併記されているときは、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をしないで、直ちに所有権の移転の登記を申請することができる(平24-17-5)。

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添付情報を振り返ろう [不登法・総論]







 おはようございます!



 行方不明となっていた子が無事保護されたようで、とにかくホッとしましたね。



 さて、お盆期間もそろそろ終わりという方も多いのではないでしょうか。



 もちろん、変わらず仕事という方もいるでしょうけどね。



 休みは本当にあっという間だと思います。



 思えば、昨年のお盆は、私は、夏風邪だったのか、しばらく寝込んでしまっていました。



 それを思うと、今年は何事もなく乗り切れそうです。



 では、いつものように知識の振り返りをしておきましょう。



 今回は、不動産登記法の添付情報に関する過去問をいくつかピックアップしておきます。



 受講生のみなさんは、だいぶ添付情報について整理できてきたでしょうか。


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(過去問)

Q1
 AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合には、Aに対し、新たに登記識別情報が通知される(平23-12-ウ)。


Q2
 A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因とする当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知されない(平27-12-4)。


Q3
 一の申請情報で複数の不動産の所有権の移転の登記を申請する場合には、登記名義人となる申請人は、不動産ごとに登記識別情報の通知を希望するかどうかを選択し、特定の不動産についてのみ通知を希望しない旨の申出をすることができる(平23-12-オ)。


Q4
 AとBとの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者とする所有権の更正の登記がされた場合には、Aに対して登記識別情報が通知されない(平20-13-ウ)。

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続・お盆期間の復習 ぼちぼちペースを戻していこう [司法書士試験・民法]






 おはようございます!



 今朝も、名古屋はさほど暑くないかなという具合ですね。



 このまま、猛暑日とはお別れになって欲しいものです。



 さて、早速ですが、今日も民法の復習をしましょう。



 このお盆期間、休みの方もいれば、普通に仕事の方もいるでしょう。



 休みという方も、そろそろお盆休みも終わる頃でしょうし、徐々にペースを戻していきましょう。



 講義も、今度の日曜日、8月19日(日)から再開ですしね。



 再開まではもう少し日にちがありますが、焦らずゆっくりリズムを取り戻していってください。



 では、今日は民法のうち相続に関する過去問をいくつかピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 包括遺贈を受けた法人は遺産分割協議に参加することができる(平18-24-イ)。


Q2
 遺産分割協議が成立した後に、認知によって新たに相続人となった者が遺産分割を請求したときは、当該遺産分割は、その効力を失う(平15-23-エ)。


Q3
 相続財産中の甲不動産を共同相続人Aに相続させる旨の遺言は、遺産分割の方法の指定に当たるので、甲不動産をAに取得させるためには、遺産分割の手続を経なければならない(平11-22-イ)。


Q4
 AB間においてAのみに相続債務の全額を相続させる旨の遺産分割の協議が調った場合には、債権者は、Bに対して相続債務の履行を請求することができない(平7-21-ア)。

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お盆期間の復習 今日は民法 [司法書士試験・民法]





 おはようございます!



 昨日の名古屋は、夕方前くらいでしたでしょうか。



 何だか台風みたいな天気でした。



 そのせいかわかりませんが、今朝は、比較的涼しい朝ですね。



 何だかんだと8月も半ばに差しかかってきましたしね。



 早く涼しくなってほしいものです。



 では、早速ですが、お盆期間の復習です。



 今日は民法の中から、択一での頻出テーマの一つである占有権をピックアップします。



 いつも言っているように、まず自分の頭の中で、どういうことを学習したのか、よく思い出してみましょう。

 


 それが大事ですからね。



 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その敗訴の判決が確定した時から悪意の占有者とみなされる(昭63-15-4)。
 

Q2
 占有者がその占有物について有益費を支出したときは、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができるが、悪意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができない(平27-9-ウ)。


Q3
 悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅失が自己の責めに帰すべからざる事由によるものであっても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負う(平14-11-エ)。


Q4
 Aの宅地の隣接に堆積されていた大量の土砂が、長雨のため、Aの宅地に流入しそうになった。Aは、当該隣接地の所有者であるBに対し、土砂がAの宅地に流入しないようにするための設備を設置することを請求するとともに、損害賠償の担保を請求することができる(平15-9-イ)。

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