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今回もガッツリ根抵当 次回の講義までの課題 [不登法・各論]




 おはようございます!



 何だか、また暑さが戻ってきたような、そんな朝ですね。



 夕べも蒸し暑かったですし、今日も暑くなりそうです。



 早く涼しくなって欲しいですね。



 そんな昨日、8月21日(火)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日も引き続き根抵当権でしたが、全部譲渡などを中心に、色々とテクニカルな話が多かったように思います。



 いずれも、元本の確定前の根抵当に特徴的な話なので、じっくり時間をかけて、必要な登記手続を理解していってください。



 また、昨日の講義の中でも特に重要な点は、根抵当権者に会社分割があった場合だと強調しました。



 所有権の移転の登記の場合と比較して、登記原因証明情報として何を提供するのか、よく振り返っておいてください。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。


Q2
 甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡の契約が7月1日に締結されたが、設定者の承諾が甲不動産については7月2日に、乙不動産については7月3日にされた場合、一の申請情報によって当該全部譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。

Q3
 A及びBが準共有する元本の確定前の根抵当権について、一の申請情報により分割譲渡を原因として直ちにA及びBそれぞれ単有の根抵当権とする旨の登記を申請することができる(平21-26-イ)。

 
Q4
 根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の承諾を証する情報を提供しなければならない(平20-14-イ)。

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A1 誤り

 分割契約の内容に関係なく、いったんA社からB社への根抵当権の一部移転の登記を申請します。


 直接、B社のみを根抵当権者とすることはできません。


 民法上、会社分割により、根抵当権は当然にA社とB社で共有することになるからです。


 その後、分割契約の内容に従った形で、適宜の登記をすることになります。


A2 誤り

 共同担保に関する登記は、その登記の目的が同一であれば、一括申請することができます。


 ですので、各不動産で登記原因の日付が異なっていても、全部譲渡による根抵当権の移転の登記を一の申請情報により申請することができます。


 共同担保に関する登記の一括申請の要件はとても緩やか、というイメージを改めて持っておきましょう。


A3 誤り

 一度の手続でA、Bそれぞれの単有の根抵当権とすることはできません。


 この場合、分割譲渡と権利放棄の手続を組み合わせることにより、AB共有の根抵当をそれぞれAとBの単有の根抵当にすることができます。


 したがって、登記としては2件の登記の申請が必要となりますね。


 手続の詳細は、テキストで確認しておきましょう。


A4 誤り

 根抵当権の共有者の一人が、その権利を放棄した場合であっても、設定者の承諾は不要です。


 この場合に設定者の承諾を要するという規定がないからです。

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 さて、昨日の講義の最後にも話をしましたが、1年コースのみなさんの講義は、いつもどおり日曜日です。



 次の講義では、根抵当権の元本の確定の話が中心となります。



 次回への課題として、民法で解説をした、根抵当権の元本の確定事由を、民法のテキスト第2巻でよく復習をしておいてください。



 これにより、次回の講義の内容に入っていきやすくなると思います。



 ぜひ時間を取って、振り返ってから次回の講義を受けるようにしてください。



 では、まだまだ暑い日が続きますが、体調管理に気をつけて乗り切っていきましょう。



 また更新します。





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 猛暑だけは、もう勘弁ですよね。

 涼しいのが一番です。

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