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一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、4月30日(木)ですね。

 4月の最終日です。

 また、今日は予定どおりであれば、直前期のみなさ
んの択一スキルアップ講座の日でもあります。

 ですが、一日一論点が直前期のみなさん向けでもあ
りますので、今日は一日一論点で行きます。

 スキルアップ講座を受講しているみなさんは、休講
前にお伝えした内容に従って、講義を進めておいてく
ださい。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

・相続を原因として、所有権の移転の仮登記を申請す
 ることはできない(先例昭57.2.12-1295)。

・共同根抵当権の設定(請求権)の仮登記を申請する
 ことはできない(先例昭47.11.25-4945)。


 仮登記は頻出テーマです。

 主に、仮登記の可否、添付情報、仮登記に基づく本
登記といったことが聞かれます。

 仮登記に基づく本登記では、登記上の利害関係を有
する第三者の問題も含みますね。

 今回は、仮登記の可否に関する過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「年月日相続を原因とする所有権の移転
の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処分の申立て
をすることができる(平24-22-オ)。

Q2
 仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとB
との婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因
としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の保全
の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。

Q4
 同一の不動産について設定された数個の抵当権の順
位を変更する旨の各抵当権者の合意に基づく当該抵当
権の順位の変更の仮登記は、申請することができる
(平19-23-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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ペースを守るということ [司法書士試験]



 おはようございます。

 今朝の記事に続いての更新です。

 今日、4月29日(水)は祝日です。

 祝日は講義がもともと休みということも多いですが、
それは置いておくとして。

 いつもであれば、水曜日は20か月コースのみなさん
の民法の講義ですね。

 先日の記事でも、次回の20か月コースのみなさんの
講義はしばらく期間が空きますよ、とは書きました。

 そういう場合でも、今日も講義があるものとして、
今日の予定をこなすことが大事です。

 つまり、前回の講義で曖昧だったところを振り返る。

 18時30分になったら、いつもの講義のように1時
間刻みで休憩を取りながら、3時間きっちり学習する。

 そして、1日の勉強の内容をざっくりと振り返って
から、明日に備えて休む。

 こんな具合ですね。

 人間というのは、何だかんだと毎日やることが決まっ
ていた方が動きやすいものと思います。 

 講義が休みだからといって、いつもの時間にダラけ
たりしてしまうと、翌日も「まあいいかな」となりが
ちです。

 そうならないためにも、いつもと同じように動くこ
とが大切かなと思います。

 私自身も、仕事が休みのときでも朝は早く起きて、
毎日のペースを維持しています。

 ぜひ、みなさんも実行してみてください。

 今日は、これだけというのもあれなので。

 20か月コースのみなさんの前回の講義の内容から、
以下の重要条文をピックアップしておきます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


1年コース民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日は、1年コースのみなさんの第6回目の講義で
したね。

 講義は順調に消化できていますでしょうか。

 頑張って消化してくださいね。

 さて、6回目の講義の中心テーマは無権代理でした。

 催告権と取消権の内容と効果は、きちんと整理でき
ているでしょうか。

 代理行為の瑕疵、代理権の濫用と復代理については、
条文を丁寧に確認しておいてください。

 無権代理と相続に関しては、次回の講義の後にまと
めて復習するといいでしょう。

 とりあえずは、第6回の講義で出てきた判例をよく
理解しておいてください。

 では、過去問です。

 1年コースのみなさんにとっては、まだ過去問は問
題文も長く読み取りにくいかもしれません。

 まずは、でるトコをしっかりと活用していっていた
だければと思います。

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(過去問)

Q1
 Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、Aに対して、売買契約を追認す
るかどうかを確答するように催告することができない
(平3-1-3)。

Q2
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Aに
代理権がないことを知っていた。この場合、Cは、本
件売買契約を取り消すことはできない(平14-2-エ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。

Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。

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続きはこちら


1年コース民法 第6回講義 [司法書士試験・民法]



 おはようございます!

 今朝に続いての更新です。

 今日は、予定どおりであれば、1年コースのみなさ
んの民法第6回目の講義です。

 予定の範囲は、オートマテキスト民法1の第8版、
P166~P199の事例15の手前あたりまでかと思います。

 いつものように講義のポイントを列挙しておきます。

 受講生のみなさんは、講義を消化する際の参考にし
てください。

 しつこいようですが、前回までの講義の内容を振り
返ってから今回の講義を消化してくださいね。

 また、すでに学習済みのみなさんは、民法の復習の
きっかけにしてもらえればと思います。

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 今回の講義では、特に無権代理が重要なテーマとな
ります。

 無権代理以外でも、代理権の濫用や復代理などの重
要なテーマが出てきます。

 代理はどれも重要なテーマばかりなので、丁寧に復
習して欲しいなと思います。

1 催告権、取消権

 これらは、いずれも無権代理人の相手方に認められ
た権利です。

 まずは、114条の催告権ですね。

 本人に催告をして、追認か追認拒絶かの確答があれ
ば、それに従います。

 もし、本人から何も確答がなかったときの効果がと
ても大事です。

 スルーされちゃった場合ですね。

 追認とみなされるのか、追認拒絶とみなされるのか。

 ぜひ正確に。

 また、催告権、取消権を行使する要件として、相手
方が善意であることを要するかという点も大事です。

 ここでいう悪意や善意というのは、代理人と称する
者に代理権がないことを相手方が知っていたかどうか
ということです。

2 無権代理人の責任

 117条の責任追及の問題ですね。

 ここでは、117条の責任追及の要件を正確に確認し
ておいてください。

 かなり大事です。

 ここは学説も出てきましたが、判例の立場をよく確
認しておけばいいです。

 テキストでいえばP174にある最判昭62.7.7ですね。

 また、117条とは直接関係ありませんが、コラムに
記載の103条も六法で条文を確認しておいてください。

 以下、後半に続きます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日、4月27日(月)は、予定どおりであれば民法
の第30回目の講義でした。

 30回目の講義の途中から、親族編に入りました。

 昨日の記事でも書きましたが、予定どおり講義が再
開したときは、31回目の講義からになります。

 20か月コースのみなさんは、予習ということで、
引き続き講義を消化しておいてもいいですし。

 また、復習に力を入れて、第1巻から改めて全体を
振り返るのもいいと思います。

 個人的には、第1巻からの復習に力を入れるのがい
いかなと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 責任を弁識する能力のない未成年者の行為によって
火災が発生した場合において、未成年者自身に重大な
過失と評価することができる事情があったとしても、
その監督について重大な過失がなかったときは、監督
者は、火災により生じた損害を賠償する責任を負わな
い(平16-20-エ)。

Q2
 Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突
した事故によって、Aは首を負傷したが、Aは平均的
体格に比べて首が長く、Aには頸椎の不安定症という
身体的特徴があった。この身体的特徴が疾患と評価す
ることができるようなものではなかった場合、裁判所
は、このようなAの身体的特徴を考慮して、損害賠償
の額を減額することはできない(平28-19-イ)。

Q3
 土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害が
生じた場合において、その占有者が損害の発生を防止
するのに必要な注意をしていたときは、その所有者は、
その工作物を瑕疵がないものと信じて過失なくこれを
買い受けていたとしても、損害を賠償する責任を負う
(平21-19-イ)。

Q4
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受
領していた代金の返還に当たり、その受領の時からの
利息を付さなければならないが、買主は、引渡しを受
けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの
使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法第30回目の講義のポイント [司法書士試験・民法]


 おはようございます。

 本日二度目の更新です。

 今日は、予定どおりであれば、20か月コースのみな
さんの民法第30回目の講義です。

 いつものように、この回の講義のポイントを列挙し
ておきます。

 WEBで講義を受講する際の参考にしてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 30回目の講義は、オートマ民法のテキスト3の253
ページあたりからかと思います。

 今回の講義で債権編が終了し、途中から親族編に入っ
ていきます。

 民法も大詰めですね。

1 使用者責任

 ここは判例の学習が中心といえるでしょう。

 まずは、テキストに出てくる判例の内容をよく理解
しておいてください。

 そして、以下の最新判例も確認しておくといいと思
います。

「被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害
を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、使
用者の事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務
の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害
行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の
程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担と
いう見地から相当と認められる額について、使用者に
対して求償することができる(最判令和2.2.28)。」

 損害を賠償した被用者から使用者への求償を認めた
判例ですね。

 直前期のみなさんは、余裕があれば一応知っておく
という程度で十分です。

 今年出題される可能性は低いでしょう。

2 土地の工作物の占有者・所有者の責任

 このテーマは、不法行為の中でも試験で割りと聞か
れやすいところですね。

 民法717条をよく確認することが大事です。

 そして、無過失の責任を負うのは占有者か所有者か、
その点をよく区別できるようにしましょう。

3 不法行為その他

 共同不法行為以下に関しては、講義の中で指摘され
た点を端的に確認しておけばいいでしょう。

 あとは、民法724条、724条の2の不法行為による損
害賠償請求権の消滅時効の規定ですね。

 ここを改めて確認しておいて欲しいと思います。

4 不当利得

 近年、初めてですかね、丸々1問出題されました。

 今後も丸々1問出題されるかどうかは何ともいえま
せんが、現状、それほど優先度の高いテーマではあり
ません。

 講義の内容とテキストに載っている判例を確認して
おけば十分です。

 以上で、債権編は終了です。

 今回のテーマは、復習の優先度としては全体的に低
めといえると思います。

 自分がよくわかりにくかった部分をざっと整理した
ら、他のテーマの復習を優先するといいですね。

 売買や賃貸借、債権譲渡や連帯債務などですね。

 講義の中で、ここはよく出るテーマですね、と指摘
したところを優先しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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必ず得点したい民事保全法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の日曜日は、1年コースのみなさんの民法の講
義の予定でした。

 ただ、いつものような前日の講義のポイントについ
ては、次回の講義から書いていきます。

 ということで、本日も一日一論点です。

 今回は、必ず得点したい民事保全法です。


(一日一論点)民事保全法

民事保全法13条

1 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき
 権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、
 これをしなければならない。

2 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、
 疎明しなければならない。

民事保全法12条1項

 保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押
さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方
裁判所が管轄する。


 民事保全法でも出題実績の高い13条と、経験上、な
かなか頭に残りにくい管轄の12条1項をピックアップ
しました。

 条文は、各自、六法でもきちんと確認しましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権
利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、こ
れをしなければならないところ、保全すべき権利又は
権利関係については証明を要するが、保全の必要性に
ついては疎明で足りる(平29-6-エ)。

Q2
 仮の地位を定める仮処分命令の申立てにおいては、
保全すべき権利関係及び保全の必要性を疎明しなけれ
ばならない(平26-6-イ)。

Q3
 貸金債権を被保全債権とする仮差押命令は、本案の
管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所在地を管
轄する地方裁判所が管轄する(平30-6-ア)。

Q4
 不動産の処分禁止の仮処分の命令の申立ては、当該
不動産の所在地を管轄する地方裁判所にもすることが
できる(平6-7-1)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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1年コース民法第4回、5回の講義のポイント [司法書士試験・民法]



 おはようございます。

 今朝の記事に続きまして、今日の講義のポイントを
列挙しておきます。

 通常のスケジュールであれば、今日は、1年コース
のみなさんの民法第4回目と5回目の講義です。

 まずは、前回までの講義の内容のうち、自分にとっ
て曖昧だったところを振り返りましょう。

 この作業は、必ず守るようにしてください。

 これが大切ですからね。

 まずはその点から始める、そういうリズムを身に付
けていきましょう。

 では、第4回目の講義からです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 第4回目は、オートマテキスト1の第8版、P99あ
たりからかなと思います。

1 人的担保

 ここでは、物上保証という言葉の意味。

 そして、保証人と物上保証人の違い、特にどちらの
方が責任が重たいか。

 このあたりをある程度理解できればいいでしょう。

2 債権者代位権、詐害行為取消請求

 ここは、まずは何のための制度かという点ですね。 

 強制執行の前提として、債務者の責任財産を充実さ
せること。

 これらを前提に、テキストの事例をベースに解説の
内容を確認しておいてください。

 詳細は、また第3巻で解説します。

3 債権譲渡

 債権譲渡の対抗要件の基本、今のうちにある程度理
解しておいて欲しいと思います。

 なかなかボリュームのある内容でもありますし、第
4回目の講義の中では一番大事といっていいでしょう。

4 債権の消滅事由と相殺

 ここは、今のところ、サラッと読み流すくらいで十
分でしょう。

 第3巻で詳しく学習すれば十分です。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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一日一論点・民事執行法 [一日一論点]



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 おはようございます!

 みなさん、日々の学習のリズムは守ることができて
いますか?

 どんなときでも、ペースを守ることが大切です。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事執行法

民事執行法182条

 不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告又
は執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の
所有者は、担保権の不存在又は消滅を理由とすること
ができる。


 条文は、一部、カッコ書を省略しているので、より
正確なところは六法で確認してください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産の強制競売の開始決定に対する執行異議の申
立てにおいては、債務名義に表示された請求権の不存
在又は消滅を理由とすることができる(平9-6-2)。

Q2
 担保不動産競売の開始決定に対しては、担保権の不
存在又は消滅を理由として執行異議の申立てをするこ
とができる(平23-7-イ)。

Q3
 不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者
が当該不動産について価格減少行為をするときであっ
ても、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保
全処分をすることはできない(平19-7-ウ)。

Q4
 担保不動産について不動産の所有者が不動産の価格
を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をして
いた場合には、当該不動産の担保権者は、担保不動産
競売の申立てをした後に限り、当該行為を禁止するこ
とを命ずる保全処分の申立てをすることができる
(平23-7-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日もマイペースに一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 どんな状況であれ、集中力を保ちながら日々コツコ
ツと積み重ねていきましょう。

 今日も引き続き民事訴訟法です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法353条1項

 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を
要しないで、(手形)訴訟を通常の手続に移行させる
旨の申述をすることができる。


 一部カッコで補いましたが、上記は手形訴訟の条文
です。

 ここしばらく手形訴訟からの出題がありませんし、
少額訴訟とともに注意しておきたいテーマです。

 個人的には、手形訴訟と少額訴訟を比較する問題が
出そうな気がしますがどうでしょうか。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 手形訴訟においても、反訴を提起することができる
(平4-5-1)。

Q2
 原告は主債務者及び保証人を共同被告として少額訴
訟を提起することができ、各被告は、この訴訟におい
て、反訴を提起することができる(平21-5-エ)。

Q3
 手形訴訟の原告が訴訟を通常の手続に移行させる申
述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。

Q4
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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