一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、4月30日(木)ですね。
4月の最終日です。
また、今日は予定どおりであれば、直前期のみなさ
んの択一スキルアップ講座の日でもあります。
ですが、一日一論点が直前期のみなさん向けでもあ
りますので、今日は一日一論点で行きます。
スキルアップ講座を受講しているみなさんは、休講
前にお伝えした内容に従って、講義を進めておいてく
ださい。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
・相続を原因として、所有権の移転の仮登記を申請す
ることはできない(先例昭57.2.12-1295)。
・共同根抵当権の設定(請求権)の仮登記を申請する
ことはできない(先例昭47.11.25-4945)。
仮登記は頻出テーマです。
主に、仮登記の可否、添付情報、仮登記に基づく本
登記といったことが聞かれます。
仮登記に基づく本登記では、登記上の利害関係を有
する第三者の問題も含みますね。
今回は、仮登記の可否に関する過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「年月日相続を原因とする所有権の移転
の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処分の申立て
をすることができる(平24-22-オ)。
Q2
仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。
Q3
Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとB
との婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因
としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の保全
の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。
Q4
同一の不動産について設定された数個の抵当権の順
位を変更する旨の各抵当権者の合意に基づく当該抵当
権の順位の変更の仮登記は、申請することができる
(平19-23-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-04-30 05:31
ペースを守るということ [司法書士試験]
おはようございます。
今朝の記事に続いての更新です。
今日、4月29日(水)は祝日です。
祝日は講義がもともと休みということも多いですが、
それは置いておくとして。
いつもであれば、水曜日は20か月コースのみなさん
の民法の講義ですね。
先日の記事でも、次回の20か月コースのみなさんの
講義はしばらく期間が空きますよ、とは書きました。
そういう場合でも、今日も講義があるものとして、
今日の予定をこなすことが大事です。
つまり、前回の講義で曖昧だったところを振り返る。
18時30分になったら、いつもの講義のように1時
間刻みで休憩を取りながら、3時間きっちり学習する。
そして、1日の勉強の内容をざっくりと振り返って
から、明日に備えて休む。
こんな具合ですね。
人間というのは、何だかんだと毎日やることが決まっ
ていた方が動きやすいものと思います。
講義が休みだからといって、いつもの時間にダラけ
たりしてしまうと、翌日も「まあいいかな」となりが
ちです。
そうならないためにも、いつもと同じように動くこ
とが大切かなと思います。
私自身も、仕事が休みのときでも朝は早く起きて、
毎日のペースを維持しています。
ぜひ、みなさんも実行してみてください。
今日は、これだけというのもあれなので。
20か月コースのみなさんの前回の講義の内容から、
以下の重要条文をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-04-29 07:17
1年コース民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、1年コースのみなさんの第6回目の講義で
したね。
講義は順調に消化できていますでしょうか。
頑張って消化してくださいね。
さて、6回目の講義の中心テーマは無権代理でした。
催告権と取消権の内容と効果は、きちんと整理でき
ているでしょうか。
代理行為の瑕疵、代理権の濫用と復代理については、
条文を丁寧に確認しておいてください。
無権代理と相続に関しては、次回の講義の後にまと
めて復習するといいでしょう。
とりあえずは、第6回の講義で出てきた判例をよく
理解しておいてください。
では、過去問です。
1年コースのみなさんにとっては、まだ過去問は問
題文も長く読み取りにくいかもしれません。
まずは、でるトコをしっかりと活用していっていた
だければと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、Aに対して、売買契約を追認す
るかどうかを確答するように催告することができない
(平3-1-3)。
Q2
Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Aに
代理権がないことを知っていた。この場合、Cは、本
件売買契約を取り消すことはできない(平14-2-エ)。
Q3
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。
Q4
Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
昨日は、1年コースのみなさんの第6回目の講義で
したね。
講義は順調に消化できていますでしょうか。
頑張って消化してくださいね。
さて、6回目の講義の中心テーマは無権代理でした。
催告権と取消権の内容と効果は、きちんと整理でき
ているでしょうか。
代理行為の瑕疵、代理権の濫用と復代理については、
条文を丁寧に確認しておいてください。
無権代理と相続に関しては、次回の講義の後にまと
めて復習するといいでしょう。
とりあえずは、第6回の講義で出てきた判例をよく
理解しておいてください。
では、過去問です。
1年コースのみなさんにとっては、まだ過去問は問
題文も長く読み取りにくいかもしれません。
まずは、でるトコをしっかりと活用していっていた
だければと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、Aに対して、売買契約を追認す
るかどうかを確答するように催告することができない
(平3-1-3)。
Q2
Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Aに
代理権がないことを知っていた。この場合、Cは、本
件売買契約を取り消すことはできない(平14-2-エ)。
Q3
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。
Q4
Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-04-29 04:55
1年コース民法 第6回講義 [司法書士試験・民法]
おはようございます!
今朝に続いての更新です。
今日は、予定どおりであれば、1年コースのみなさ
んの民法第6回目の講義です。
予定の範囲は、オートマテキスト民法1の第8版、
P166~P199の事例15の手前あたりまでかと思います。
いつものように講義のポイントを列挙しておきます。
受講生のみなさんは、講義を消化する際の参考にし
てください。
しつこいようですが、前回までの講義の内容を振り
返ってから今回の講義を消化してくださいね。
また、すでに学習済みのみなさんは、民法の復習の
きっかけにしてもらえればと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回の講義では、特に無権代理が重要なテーマとな
ります。
無権代理以外でも、代理権の濫用や復代理などの重
要なテーマが出てきます。
代理はどれも重要なテーマばかりなので、丁寧に復
習して欲しいなと思います。
1 催告権、取消権
これらは、いずれも無権代理人の相手方に認められ
た権利です。
まずは、114条の催告権ですね。
本人に催告をして、追認か追認拒絶かの確答があれ
ば、それに従います。
もし、本人から何も確答がなかったときの効果がと
ても大事です。
スルーされちゃった場合ですね。
追認とみなされるのか、追認拒絶とみなされるのか。
ぜひ正確に。
また、催告権、取消権を行使する要件として、相手
方が善意であることを要するかという点も大事です。
ここでいう悪意や善意というのは、代理人と称する
者に代理権がないことを相手方が知っていたかどうか
ということです。
2 無権代理人の責任
117条の責任追及の問題ですね。
ここでは、117条の責任追及の要件を正確に確認し
ておいてください。
かなり大事です。
ここは学説も出てきましたが、判例の立場をよく確
認しておけばいいです。
テキストでいえばP174にある最判昭62.7.7ですね。
また、117条とは直接関係ありませんが、コラムに
記載の103条も六法で条文を確認しておいてください。
以下、後半に続きます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-04-28 08:32
民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、4月27日(月)は、予定どおりであれば民法
の第30回目の講義でした。
30回目の講義の途中から、親族編に入りました。
昨日の記事でも書きましたが、予定どおり講義が再
開したときは、31回目の講義からになります。
20か月コースのみなさんは、予習ということで、
引き続き講義を消化しておいてもいいですし。
また、復習に力を入れて、第1巻から改めて全体を
振り返るのもいいと思います。
個人的には、第1巻からの復習に力を入れるのがい
いかなと思います。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
責任を弁識する能力のない未成年者の行為によって
火災が発生した場合において、未成年者自身に重大な
過失と評価することができる事情があったとしても、
その監督について重大な過失がなかったときは、監督
者は、火災により生じた損害を賠償する責任を負わな
い(平16-20-エ)。
Q2
Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突
した事故によって、Aは首を負傷したが、Aは平均的
体格に比べて首が長く、Aには頸椎の不安定症という
身体的特徴があった。この身体的特徴が疾患と評価す
ることができるようなものではなかった場合、裁判所
は、このようなAの身体的特徴を考慮して、損害賠償
の額を減額することはできない(平28-19-イ)。
Q3
土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害が
生じた場合において、その占有者が損害の発生を防止
するのに必要な注意をしていたときは、その所有者は、
その工作物を瑕疵がないものと信じて過失なくこれを
買い受けていたとしても、損害を賠償する責任を負う
(平21-19-イ)。
Q4
土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受
領していた代金の返還に当たり、その受領の時からの
利息を付さなければならないが、買主は、引渡しを受
けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの
使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昨日、4月27日(月)は、予定どおりであれば民法
の第30回目の講義でした。
30回目の講義の途中から、親族編に入りました。
昨日の記事でも書きましたが、予定どおり講義が再
開したときは、31回目の講義からになります。
20か月コースのみなさんは、予習ということで、
引き続き講義を消化しておいてもいいですし。
また、復習に力を入れて、第1巻から改めて全体を
振り返るのもいいと思います。
個人的には、第1巻からの復習に力を入れるのがい
いかなと思います。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
責任を弁識する能力のない未成年者の行為によって
火災が発生した場合において、未成年者自身に重大な
過失と評価することができる事情があったとしても、
その監督について重大な過失がなかったときは、監督
者は、火災により生じた損害を賠償する責任を負わな
い(平16-20-エ)。
Q2
Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突
した事故によって、Aは首を負傷したが、Aは平均的
体格に比べて首が長く、Aには頸椎の不安定症という
身体的特徴があった。この身体的特徴が疾患と評価す
ることができるようなものではなかった場合、裁判所
は、このようなAの身体的特徴を考慮して、損害賠償
の額を減額することはできない(平28-19-イ)。
Q3
土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害が
生じた場合において、その占有者が損害の発生を防止
するのに必要な注意をしていたときは、その所有者は、
その工作物を瑕疵がないものと信じて過失なくこれを
買い受けていたとしても、損害を賠償する責任を負う
(平21-19-イ)。
Q4
土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受
領していた代金の返還に当たり、その受領の時からの
利息を付さなければならないが、買主は、引渡しを受
けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの
使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-04-28 06:02
民法第30回目の講義のポイント [司法書士試験・民法]
おはようございます。
本日二度目の更新です。
今日は、予定どおりであれば、20か月コースのみな
さんの民法第30回目の講義です。
いつものように、この回の講義のポイントを列挙し
ておきます。
WEBで講義を受講する際の参考にしてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
30回目の講義は、オートマ民法のテキスト3の253
ページあたりからかと思います。
今回の講義で債権編が終了し、途中から親族編に入っ
ていきます。
民法も大詰めですね。
1 使用者責任
ここは判例の学習が中心といえるでしょう。
まずは、テキストに出てくる判例の内容をよく理解
しておいてください。
そして、以下の最新判例も確認しておくといいと思
います。
「被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害
を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、使
用者の事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務
の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害
行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の
程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担と
いう見地から相当と認められる額について、使用者に
対して求償することができる(最判令和2.2.28)。」
損害を賠償した被用者から使用者への求償を認めた
判例ですね。
直前期のみなさんは、余裕があれば一応知っておく
という程度で十分です。
今年出題される可能性は低いでしょう。
2 土地の工作物の占有者・所有者の責任
このテーマは、不法行為の中でも試験で割りと聞か
れやすいところですね。
民法717条をよく確認することが大事です。
そして、無過失の責任を負うのは占有者か所有者か、
その点をよく区別できるようにしましょう。
3 不法行為その他
共同不法行為以下に関しては、講義の中で指摘され
た点を端的に確認しておけばいいでしょう。
あとは、民法724条、724条の2の不法行為による損
害賠償請求権の消滅時効の規定ですね。
ここを改めて確認しておいて欲しいと思います。
4 不当利得
近年、初めてですかね、丸々1問出題されました。
今後も丸々1問出題されるかどうかは何ともいえま
せんが、現状、それほど優先度の高いテーマではあり
ません。
講義の内容とテキストに載っている判例を確認して
おけば十分です。
以上で、債権編は終了です。
今回のテーマは、復習の優先度としては全体的に低
めといえると思います。
自分がよくわかりにくかった部分をざっと整理した
ら、他のテーマの復習を優先するといいですね。
売買や賃貸借、債権譲渡や連帯債務などですね。
講義の中で、ここはよく出るテーマですね、と指摘
したところを優先しましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-04-27 10:03
必ず得点したい民事保全法 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日の日曜日は、1年コースのみなさんの民法の講
義の予定でした。
ただ、いつものような前日の講義のポイントについ
ては、次回の講義から書いていきます。
ということで、本日も一日一論点です。
今回は、必ず得点したい民事保全法です。
(一日一論点)民事保全法
民事保全法13条
1 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき
権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、
これをしなければならない。
2 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、
疎明しなければならない。
民事保全法12条1項
保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押
さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方
裁判所が管轄する。
民事保全法でも出題実績の高い13条と、経験上、な
かなか頭に残りにくい管轄の12条1項をピックアップ
しました。
条文は、各自、六法でもきちんと確認しましょう。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権
利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、こ
れをしなければならないところ、保全すべき権利又は
権利関係については証明を要するが、保全の必要性に
ついては疎明で足りる(平29-6-エ)。
Q2
仮の地位を定める仮処分命令の申立てにおいては、
保全すべき権利関係及び保全の必要性を疎明しなけれ
ばならない(平26-6-イ)。
Q3
貸金債権を被保全債権とする仮差押命令は、本案の
管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所在地を管
轄する地方裁判所が管轄する(平30-6-ア)。
Q4
不動産の処分禁止の仮処分の命令の申立ては、当該
不動産の所在地を管轄する地方裁判所にもすることが
できる(平6-7-1)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-04-27 07:09
1年コース民法第4回、5回の講義のポイント [司法書士試験・民法]
おはようございます。
今朝の記事に続きまして、今日の講義のポイントを
列挙しておきます。
通常のスケジュールであれば、今日は、1年コース
のみなさんの民法第4回目と5回目の講義です。
まずは、前回までの講義の内容のうち、自分にとっ
て曖昧だったところを振り返りましょう。
この作業は、必ず守るようにしてください。
これが大切ですからね。
まずはその点から始める、そういうリズムを身に付
けていきましょう。
では、第4回目の講義からです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第4回目は、オートマテキスト1の第8版、P99あ
たりからかなと思います。
1 人的担保
ここでは、物上保証という言葉の意味。
そして、保証人と物上保証人の違い、特にどちらの
方が責任が重たいか。
このあたりをある程度理解できればいいでしょう。
2 債権者代位権、詐害行為取消請求
ここは、まずは何のための制度かという点ですね。
強制執行の前提として、債務者の責任財産を充実さ
せること。
これらを前提に、テキストの事例をベースに解説の
内容を確認しておいてください。
詳細は、また第3巻で解説します。
3 債権譲渡
債権譲渡の対抗要件の基本、今のうちにある程度理
解しておいて欲しいと思います。
なかなかボリュームのある内容でもありますし、第
4回目の講義の中では一番大事といっていいでしょう。
4 債権の消滅事由と相殺
ここは、今のところ、サラッと読み流すくらいで十
分でしょう。
第3巻で詳しく学習すれば十分です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-04-26 09:39
一日一論点・民事執行法 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
みなさん、日々の学習のリズムは守ることができて
いますか?
どんなときでも、ペースを守ることが大切です。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事執行法
民事執行法182条
不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告又
は執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の
所有者は、担保権の不存在又は消滅を理由とすること
ができる。
条文は、一部、カッコ書を省略しているので、より
正確なところは六法で確認してください。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
不動産の強制競売の開始決定に対する執行異議の申
立てにおいては、債務名義に表示された請求権の不存
在又は消滅を理由とすることができる(平9-6-2)。
Q2
担保不動産競売の開始決定に対しては、担保権の不
存在又は消滅を理由として執行異議の申立てをするこ
とができる(平23-7-イ)。
Q3
不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者
が当該不動産について価格減少行為をするときであっ
ても、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保
全処分をすることはできない(平19-7-ウ)。
Q4
担保不動産について不動産の所有者が不動産の価格
を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をして
いた場合には、当該不動産の担保権者は、担保不動産
競売の申立てをした後に限り、当該行為を禁止するこ
とを命ずる保全処分の申立てをすることができる
(平23-7-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-04-26 07:44
今日もマイペースに一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
どんな状況であれ、集中力を保ちながら日々コツコ
ツと積み重ねていきましょう。
今日も引き続き民事訴訟法です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法353条1項
原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を
要しないで、(手形)訴訟を通常の手続に移行させる
旨の申述をすることができる。
一部カッコで補いましたが、上記は手形訴訟の条文
です。
ここしばらく手形訴訟からの出題がありませんし、
少額訴訟とともに注意しておきたいテーマです。
個人的には、手形訴訟と少額訴訟を比較する問題が
出そうな気がしますがどうでしょうか。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
手形訴訟においても、反訴を提起することができる
(平4-5-1)。
Q2
原告は主債務者及び保証人を共同被告として少額訴
訟を提起することができ、各被告は、この訴訟におい
て、反訴を提起することができる(平21-5-エ)。
Q3
手形訴訟の原告が訴訟を通常の手続に移行させる申
述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。
Q4
被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-04-25 04:53