1年コース民法 第6回講義 [司法書士試験・民法]
おはようございます!
今朝に続いての更新です。
今日は、予定どおりであれば、1年コースのみなさ
んの民法第6回目の講義です。
予定の範囲は、オートマテキスト民法1の第8版、
P166~P199の事例15の手前あたりまでかと思います。
いつものように講義のポイントを列挙しておきます。
受講生のみなさんは、講義を消化する際の参考にし
てください。
しつこいようですが、前回までの講義の内容を振り
返ってから今回の講義を消化してくださいね。
また、すでに学習済みのみなさんは、民法の復習の
きっかけにしてもらえればと思います。
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今回の講義では、特に無権代理が重要なテーマとな
ります。
無権代理以外でも、代理権の濫用や復代理などの重
要なテーマが出てきます。
代理はどれも重要なテーマばかりなので、丁寧に復
習して欲しいなと思います。
1 催告権、取消権
これらは、いずれも無権代理人の相手方に認められ
た権利です。
まずは、114条の催告権ですね。
本人に催告をして、追認か追認拒絶かの確答があれ
ば、それに従います。
もし、本人から何も確答がなかったときの効果がと
ても大事です。
スルーされちゃった場合ですね。
追認とみなされるのか、追認拒絶とみなされるのか。
ぜひ正確に。
また、催告権、取消権を行使する要件として、相手
方が善意であることを要するかという点も大事です。
ここでいう悪意や善意というのは、代理人と称する
者に代理権がないことを相手方が知っていたかどうか
ということです。
2 無権代理人の責任
117条の責任追及の問題ですね。
ここでは、117条の責任追及の要件を正確に確認し
ておいてください。
かなり大事です。
ここは学説も出てきましたが、判例の立場をよく確
認しておけばいいです。
テキストでいえばP174にある最判昭62.7.7ですね。
また、117条とは直接関係ありませんが、コラムに
記載の103条も六法で条文を確認しておいてください。
以下、後半に続きます。
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3 代理行為の瑕疵
民法101条の問題です。
ここからは、いったん有権代理の話になります。
無権代理の問題ではないので気をつけてください。
ここでは、テキストの事例を元に代理行為に何らか
の問題があったときの処理を理解しておいてください。
4 代理人と能力
民法102条の問題です。
まずは、本文の内容をよく理解しておきましょう。
コラム内はやや応用的ですので、現状、わかる範囲
で理解できればいいでしょう。
試験ではあまり突っ込んで聞かれたことは、今のと
ころありません。
5 代理権の濫用
民法107条の問題です。
ここはかなり重要だと思います。
代理人が代理権を濫用したときの効果、ぜひ正確に
理解しておいてください。
6 任意代理、法定代理
ここは、まず任意代理と法定代理の言葉の意味をよ
く理解しておいてください。
そして、先ほどの民法102条の続きです。
102条にはただし書があります。
どういう場合に代理人がした行為を取り消すことが
できるのか、この点をよく確認しておきましょう。
7 復代理
復代理人を選任した代理人を原代理人といいます。
復代理の問題では、主に、復代理人がヘマやらかし
たときの原代理人の負う責任の内容。
復代理人の権限。
このあたりがよく聞かれるので、その点を念頭に置
いて学習してください。
8 無権代理と相続
ここからは再び無権代理に話が戻ります。
そして、このテーマはかなり大事です。
ここでの学習は、もっぱら判例の内容と結論をしっ
かり理解することです。
今回の講義では途中までになりますが、まずは最初
の事例における判例の結論をよく理解しておいてくだ
さい。
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以上、やや長くなりましたが、その点はご了承くだ
さい。
次回の講義は、日曜日です。
午前と午後の2回の講義なので、記事も2つに分け
るかもしれません。
午前の講義で代理が終わり、そこから午後の講義を
通じて時効に入っていきます。
総則編の中の重要なテーマが続きます。
頑張ってください。
では、また更新します。
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2020-04-28 08:32