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1年コース民法 第6回講義 [司法書士試験・民法]



 おはようございます!

 今朝に続いての更新です。

 今日は、予定どおりであれば、1年コースのみなさ
んの民法第6回目の講義です。

 予定の範囲は、オートマテキスト民法1の第8版、
P166~P199の事例15の手前あたりまでかと思います。

 いつものように講義のポイントを列挙しておきます。

 受講生のみなさんは、講義を消化する際の参考にし
てください。

 しつこいようですが、前回までの講義の内容を振り
返ってから今回の講義を消化してくださいね。

 また、すでに学習済みのみなさんは、民法の復習の
きっかけにしてもらえればと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回の講義では、特に無権代理が重要なテーマとな
ります。

 無権代理以外でも、代理権の濫用や復代理などの重
要なテーマが出てきます。

 代理はどれも重要なテーマばかりなので、丁寧に復
習して欲しいなと思います。

1 催告権、取消権

 これらは、いずれも無権代理人の相手方に認められ
た権利です。

 まずは、114条の催告権ですね。

 本人に催告をして、追認か追認拒絶かの確答があれ
ば、それに従います。

 もし、本人から何も確答がなかったときの効果がと
ても大事です。

 スルーされちゃった場合ですね。

 追認とみなされるのか、追認拒絶とみなされるのか。

 ぜひ正確に。

 また、催告権、取消権を行使する要件として、相手
方が善意であることを要するかという点も大事です。

 ここでいう悪意や善意というのは、代理人と称する
者に代理権がないことを相手方が知っていたかどうか
ということです。

2 無権代理人の責任

 117条の責任追及の問題ですね。

 ここでは、117条の責任追及の要件を正確に確認し
ておいてください。

 かなり大事です。

 ここは学説も出てきましたが、判例の立場をよく確
認しておけばいいです。

 テキストでいえばP174にある最判昭62.7.7ですね。

 また、117条とは直接関係ありませんが、コラムに
記載の103条も六法で条文を確認しておいてください。

 以下、後半に続きます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


3 代理行為の瑕疵

 民法101条の問題です。

 ここからは、いったん有権代理の話になります。

 無権代理の問題ではないので気をつけてください。

 ここでは、テキストの事例を元に代理行為に何らか
の問題があったときの処理を理解しておいてください。

4 代理人と能力

 民法102条の問題です。

 まずは、本文の内容をよく理解しておきましょう。

 コラム内はやや応用的ですので、現状、わかる範囲
で理解できればいいでしょう。

 試験ではあまり突っ込んで聞かれたことは、今のと
ころありません。

5 代理権の濫用

 民法107条の問題です。

 ここはかなり重要だと思います。

 代理人が代理権を濫用したときの効果、ぜひ正確に
理解しておいてください。

6 任意代理、法定代理

 ここは、まず任意代理と法定代理の言葉の意味をよ
く理解しておいてください。

 そして、先ほどの民法102条の続きです。

 102条にはただし書があります。

 どういう場合に代理人がした行為を取り消すことが
できるのか、この点をよく確認しておきましょう。

7 復代理

 復代理人を選任した代理人を原代理人といいます。

 復代理の問題では、主に、復代理人がヘマやらかし
たときの原代理人の負う責任の内容。

 復代理人の権限。

 このあたりがよく聞かれるので、その点を念頭に置
いて学習してください。

8 無権代理と相続

 ここからは再び無権代理に話が戻ります。

 そして、このテーマはかなり大事です。

 ここでの学習は、もっぱら判例の内容と結論をしっ
かり理解することです。

 今回の講義では途中までになりますが、まずは最初
の事例における判例の結論をよく理解しておいてくだ
さい。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 以上、やや長くなりましたが、その点はご了承くだ
さい。

 次回の講義は、日曜日です。

 午前と午後の2回の講義なので、記事も2つに分け
るかもしれません。

 午前の講義で代理が終わり、そこから午後の講義を
通じて時効に入っていきます。

 総則編の中の重要なテーマが続きます。

 頑張ってください。

 では、また更新します。




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