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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月27日(月)は、予定どおりであれば民法
の第30回目の講義でした。

 30回目の講義の途中から、親族編に入りました。

 昨日の記事でも書きましたが、予定どおり講義が再
開したときは、31回目の講義からになります。

 20か月コースのみなさんは、予習ということで、
引き続き講義を消化しておいてもいいですし。

 また、復習に力を入れて、第1巻から改めて全体を
振り返るのもいいと思います。

 個人的には、第1巻からの復習に力を入れるのがい
いかなと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 責任を弁識する能力のない未成年者の行為によって
火災が発生した場合において、未成年者自身に重大な
過失と評価することができる事情があったとしても、
その監督について重大な過失がなかったときは、監督
者は、火災により生じた損害を賠償する責任を負わな
い(平16-20-エ)。

Q2
 Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突
した事故によって、Aは首を負傷したが、Aは平均的
体格に比べて首が長く、Aには頸椎の不安定症という
身体的特徴があった。この身体的特徴が疾患と評価す
ることができるようなものではなかった場合、裁判所
は、このようなAの身体的特徴を考慮して、損害賠償
の額を減額することはできない(平28-19-イ)。

Q3
 土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害が
生じた場合において、その占有者が損害の発生を防止
するのに必要な注意をしていたときは、その所有者は、
その工作物を瑕疵がないものと信じて過失なくこれを
買い受けていたとしても、損害を賠償する責任を負う
(平21-19-イ)。

Q4
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受
領していた代金の返還に当たり、その受領の時からの
利息を付さなければならないが、買主は、引渡しを受
けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの
使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです(最判平7.1.24)。

 責任能力のない未成年者の行為について、失火責任
法における重大な過失の有無は、監督義務者を基準に
判断します。


 使用者責任の場合と比較しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(最判平8.10.29)。

 身体的特徴が疾患と評価されないときは、これを理
由に、損害賠償の額を減額することはできません。


 なかなかインパクトのある判例からの出題でした。


A3 正しい

 そのとおりです(民法717条1項)。

 土地の工作物等から生じた損害については、一次的
には占有者が責任を負います。


 ですが、占有者が損害の発生の防止に必要な注意を
していたときは、免責されます。


 そして、この場合は、二次的に所有者が責任を負い
ますが、所有者には免責規定がありません。


 717条1項は、よく確認しておきましょう。


A4 誤り

 後半の記述が誤りです。

 買主も、引渡しの時からの使用利益に相当する額を
返還しなければなりません。

 
 これは、原状回復義務に基づく、一種の不当利得の
返還に当たります。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、20か月コースのみなさんの次回の講義は、
5月11日(月)の予定です。

 このまま予定どおりであれば、ライブ講義再開後の
最初の講義になりますね。 

 少し期間が空きますので、先ほど書いたとおり、復
習に力を入れておくといいかなと思います。
 
 そして、ひととおり復習が終わったら、予習として
少し先までの講義を消化しておくといいでしょう。

 いずれにしても、講義の再開に備えて、きちんと学
習のペースは維持しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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