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民法第30回目の講義のポイント [司法書士試験・民法]


 おはようございます。

 本日二度目の更新です。

 今日は、予定どおりであれば、20か月コースのみな
さんの民法第30回目の講義です。

 いつものように、この回の講義のポイントを列挙し
ておきます。

 WEBで講義を受講する際の参考にしてください。

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 30回目の講義は、オートマ民法のテキスト3の253
ページあたりからかと思います。

 今回の講義で債権編が終了し、途中から親族編に入っ
ていきます。

 民法も大詰めですね。

1 使用者責任

 ここは判例の学習が中心といえるでしょう。

 まずは、テキストに出てくる判例の内容をよく理解
しておいてください。

 そして、以下の最新判例も確認しておくといいと思
います。

「被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害
を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、使
用者の事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務
の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害
行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の
程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担と
いう見地から相当と認められる額について、使用者に
対して求償することができる(最判令和2.2.28)。」

 損害を賠償した被用者から使用者への求償を認めた
判例ですね。

 直前期のみなさんは、余裕があれば一応知っておく
という程度で十分です。

 今年出題される可能性は低いでしょう。

2 土地の工作物の占有者・所有者の責任

 このテーマは、不法行為の中でも試験で割りと聞か
れやすいところですね。

 民法717条をよく確認することが大事です。

 そして、無過失の責任を負うのは占有者か所有者か、
その点をよく区別できるようにしましょう。

3 不法行為その他

 共同不法行為以下に関しては、講義の中で指摘され
た点を端的に確認しておけばいいでしょう。

 あとは、民法724条、724条の2の不法行為による損
害賠償請求権の消滅時効の規定ですね。

 ここを改めて確認しておいて欲しいと思います。

4 不当利得

 近年、初めてですかね、丸々1問出題されました。

 今後も丸々1問出題されるかどうかは何ともいえま
せんが、現状、それほど優先度の高いテーマではあり
ません。

 講義の内容とテキストに載っている判例を確認して
おけば十分です。

 以上で、債権編は終了です。

 今回のテーマは、復習の優先度としては全体的に低
めといえると思います。

 自分がよくわかりにくかった部分をざっと整理した
ら、他のテーマの復習を優先するといいですね。

 売買や賃貸借、債権譲渡や連帯債務などですね。

 講義の中で、ここはよく出るテーマですね、と指摘
したところを優先しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 では、次は親族編です。

 親族・相続編では合計4問出題されます。

 比較的得点しやすいテーマでもあるので、本試験で
は、4問の得点を目指したいところです。

 今回の講義では、親族の総論部分と婚姻の序盤まで
の予定になっています。

1 親族総論

 まずは、親等の計算ですね。

 試験で直接聞かれるわけではないのですが、基本の
知識ともいえるので、親等の数え方はよく理解してお
いてください。

 あとは、親族の範囲、血族と姻族の言葉の意味をよ
く理解しておきましょう。

 あと、大事なところとしては、テキスト279ページ
以下で出てくる判例ですね。

 そして、283ページの扶養義務といったところでしょ
うか。

 扶養義務自体、それほど聞かれるようなテーマでは
ありませんが、877条と730条はよく比較しておいて
欲しいですね。

2 婚姻

 親族編でよく出題されるテーマですね。

 この婚姻と親子が学習の中心となります。

 今回は婚姻意思の問題までになるかと思います。

 学説の対立もあるところではありますが、テキスト
の内容に従い、判例の結論をよく確認しておいてくだ
さい。

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 以上、第30回目の講義のポイントです。

 次回の講義ですが、予定どおりであれば、31回目の
講義は5月11日(月)です。

 このまま何事もなければ、講義再開後、最初の講義
ということになりますね。

 しばらく講義の期間が空くことになりますが、この
期間は、これまでの総復習に当てるといいですね。

 先日、受講生のみなさんには、復習用のチェックシ
ートをお渡ししました。

 それを活用して、第1巻から全体をよく振り返って
おくといいと思います。

 それらがひととおり終わって余裕がありましたら、
予習という感じで先の分を消化しておくといいでしょ
うね。

 ということで、今回の記事は以上です。

 また更新します。




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