民法第30回目の講義のポイント [司法書士試験・民法]
おはようございます。
本日二度目の更新です。
今日は、予定どおりであれば、20か月コースのみな
さんの民法第30回目の講義です。
いつものように、この回の講義のポイントを列挙し
ておきます。
WEBで講義を受講する際の参考にしてください。
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30回目の講義は、オートマ民法のテキスト3の253
ページあたりからかと思います。
今回の講義で債権編が終了し、途中から親族編に入っ
ていきます。
民法も大詰めですね。
1 使用者責任
ここは判例の学習が中心といえるでしょう。
まずは、テキストに出てくる判例の内容をよく理解
しておいてください。
そして、以下の最新判例も確認しておくといいと思
います。
「被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害
を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、使
用者の事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務
の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害
行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の
程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担と
いう見地から相当と認められる額について、使用者に
対して求償することができる(最判令和2.2.28)。」
損害を賠償した被用者から使用者への求償を認めた
判例ですね。
直前期のみなさんは、余裕があれば一応知っておく
という程度で十分です。
今年出題される可能性は低いでしょう。
2 土地の工作物の占有者・所有者の責任
このテーマは、不法行為の中でも試験で割りと聞か
れやすいところですね。
民法717条をよく確認することが大事です。
そして、無過失の責任を負うのは占有者か所有者か、
その点をよく区別できるようにしましょう。
3 不法行為その他
共同不法行為以下に関しては、講義の中で指摘され
た点を端的に確認しておけばいいでしょう。
あとは、民法724条、724条の2の不法行為による損
害賠償請求権の消滅時効の規定ですね。
ここを改めて確認しておいて欲しいと思います。
4 不当利得
近年、初めてですかね、丸々1問出題されました。
今後も丸々1問出題されるかどうかは何ともいえま
せんが、現状、それほど優先度の高いテーマではあり
ません。
講義の内容とテキストに載っている判例を確認して
おけば十分です。
以上で、債権編は終了です。
今回のテーマは、復習の優先度としては全体的に低
めといえると思います。
自分がよくわかりにくかった部分をざっと整理した
ら、他のテーマの復習を優先するといいですね。
売買や賃貸借、債権譲渡や連帯債務などですね。
講義の中で、ここはよく出るテーマですね、と指摘
したところを優先しましょう。
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では、次は親族編です。
親族・相続編では合計4問出題されます。
比較的得点しやすいテーマでもあるので、本試験で
は、4問の得点を目指したいところです。
今回の講義では、親族の総論部分と婚姻の序盤まで
の予定になっています。
1 親族総論
まずは、親等の計算ですね。
試験で直接聞かれるわけではないのですが、基本の
知識ともいえるので、親等の数え方はよく理解してお
いてください。
あとは、親族の範囲、血族と姻族の言葉の意味をよ
く理解しておきましょう。
あと、大事なところとしては、テキスト279ページ
以下で出てくる判例ですね。
そして、283ページの扶養義務といったところでしょ
うか。
扶養義務自体、それほど聞かれるようなテーマでは
ありませんが、877条と730条はよく比較しておいて
欲しいですね。
2 婚姻
親族編でよく出題されるテーマですね。
この婚姻と親子が学習の中心となります。
今回は婚姻意思の問題までになるかと思います。
学説の対立もあるところではありますが、テキスト
の内容に従い、判例の結論をよく確認しておいてくだ
さい。
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以上、第30回目の講義のポイントです。
次回の講義ですが、予定どおりであれば、31回目の
講義は5月11日(月)です。
このまま何事もなければ、講義再開後、最初の講義
ということになりますね。
しばらく講義の期間が空くことになりますが、この
期間は、これまでの総復習に当てるといいですね。
先日、受講生のみなさんには、復習用のチェックシ
ートをお渡ししました。
それを活用して、第1巻から全体をよく振り返って
おくといいと思います。
それらがひととおり終わって余裕がありましたら、
予習という感じで先の分を消化しておくといいでしょ
うね。
ということで、今回の記事は以上です。
また更新します。
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2020-04-27 10:03