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必ず得点したい民事保全法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の日曜日は、1年コースのみなさんの民法の講
義の予定でした。

 ただ、いつものような前日の講義のポイントについ
ては、次回の講義から書いていきます。

 ということで、本日も一日一論点です。

 今回は、必ず得点したい民事保全法です。


(一日一論点)民事保全法

民事保全法13条

1 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき
 権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、
 これをしなければならない。

2 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、
 疎明しなければならない。

民事保全法12条1項

 保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押
さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方
裁判所が管轄する。


 民事保全法でも出題実績の高い13条と、経験上、な
かなか頭に残りにくい管轄の12条1項をピックアップ
しました。

 条文は、各自、六法でもきちんと確認しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権
利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、こ
れをしなければならないところ、保全すべき権利又は
権利関係については証明を要するが、保全の必要性に
ついては疎明で足りる(平29-6-エ)。

Q2
 仮の地位を定める仮処分命令の申立てにおいては、
保全すべき権利関係及び保全の必要性を疎明しなけれ
ばならない(平26-6-イ)。

Q3
 貸金債権を被保全債権とする仮差押命令は、本案の
管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所在地を管
轄する地方裁判所が管轄する(平30-6-ア)。

Q4
 不動産の処分禁止の仮処分の命令の申立ては、当該
不動産の所在地を管轄する地方裁判所にもすることが
できる(平6-7-1)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 保全すべき権利または権利関係、保全の必要性は、
いずれも疎明で足ります。

 疎明を証明に置き換えて聞く。

 こういう出題パターンはまさに司法書士試験の定番
でもあり、条文を読むときのの急所がわかりますね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 民事保全法13条は、保全命令全般の規定です。

 つまり、仮差押命令、仮処分命令に共通の規定であ
り、設問は13条の内容のとおりです。


A3 正しい

 そのとおりです。

 これも一日一論点の内容です。

 条文どおり正しいものを正しいと自信を持って解答
するのは、実はなかなかに難しいです。

 それが、ちょっと頭に残りにくい条文であればなお
さらですね。

 こういうものは、間違いノートなりに書いておいて、
事あるごとに何回も繰り返し確認するのが一番でしょ
うね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 係争物の所在地として、不動産所在地の地方裁判所
にも申し立てることができます。

 これも一日一論点の内容です。

 ちなみに、係争物というのは、仮処分命令の話です。

 民事保全法23条を確認しておくといいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、一日一論点で取り上げた条文に特化して過
去問をセレクトしました。 

 上の解説に書いたことも参考にしつつ、本試験では
確実に得点できるように準備しておいてください。

 なお、今日は月曜日なので、後ほど、20か月コース
のみなさんの今日の講義のポイントを書いておきます。

 それでは、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。




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