1年コース民法第4回、5回の講義のポイント [司法書士試験・民法]
おはようございます。
今朝の記事に続きまして、今日の講義のポイントを
列挙しておきます。
通常のスケジュールであれば、今日は、1年コース
のみなさんの民法第4回目と5回目の講義です。
まずは、前回までの講義の内容のうち、自分にとっ
て曖昧だったところを振り返りましょう。
この作業は、必ず守るようにしてください。
これが大切ですからね。
まずはその点から始める、そういうリズムを身に付
けていきましょう。
では、第4回目の講義からです。
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第4回目は、オートマテキスト1の第8版、P99あ
たりからかなと思います。
1 人的担保
ここでは、物上保証という言葉の意味。
そして、保証人と物上保証人の違い、特にどちらの
方が責任が重たいか。
このあたりをある程度理解できればいいでしょう。
2 債権者代位権、詐害行為取消請求
ここは、まずは何のための制度かという点ですね。
強制執行の前提として、債務者の責任財産を充実さ
せること。
これらを前提に、テキストの事例をベースに解説の
内容を確認しておいてください。
詳細は、また第3巻で解説します。
3 債権譲渡
債権譲渡の対抗要件の基本、今のうちにある程度理
解しておいて欲しいと思います。
なかなかボリュームのある内容でもありますし、第
4回目の講義の中では一番大事といっていいでしょう。
4 債権の消滅事由と相殺
ここは、今のところ、サラッと読み流すくらいで十
分でしょう。
第3巻で詳しく学習すれば十分です。
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では、続いて第5回目の講義のポイントです。
テキストは、P129以下です。
1 物権的請求権
第4章最後の内容ですが、ここは、不動産賃借権に
関する点も含めて、よく復習しておいて欲しいですね。
ここに限らずですが、物権編は、割とすぐ学習する
ところなので、今のうちからある程度理解しておくと
後々楽だと思います。
2 担保物権
担保物権は、司法書士試験の中でもかなり重要なテ
ーマになります。
まずは、優先弁済のルールを事例38と39でよく理
解しておいて欲しいと思います。
そして、担保物権の性質(付従性、随伴性、不可分
性、物上代位性)をよく理解しておきましょう。
このうち、特に付従性と随伴性が急所の知識です。
以上で、基本編が終了です。
基本編は、今後も、ちょこちょこと目を通すように
してください。
講義でも、「また基本編も見ておいてくださいね」
という具合に度々指摘していきます。
3 代理行為の要件と効果
さて、ここから総則編です。
3問出題される総則編のうち、代理は必須ともいえ
る重要なテーマです。
近年こそ、毎年出るとまではいえないものの、出る
ものと思って準備すべきです。
まずは、代理行為の要件と効果です。
テキストでいうところの代理の三要素を織り込んだ
民法99条は丁寧に確認しておきましょう。
4 顕名
顕名がないときの民法100条。
試験でもよく出ていますので、ここも条文を丁寧に
読んでおいてください。
5 無権代理
代理人と称する者に代理権がなかった場合の話が、
無権代理です
代理では一番よく出るテーマといっていいでしょう。
テキストでは、まず表見代理からです。
実は、表見代理そのものは、試験で聞かれたことは
あまり多くはありません。
それでも、判例はいくつか押さえておくべきです。
今回の講義ではなく、後日の講義で権限外行為の表
見代理に関する判例がいくつか出てきます。
それは、その際に確認してください。
今日のところでは、民法111条の代理権の消滅事由
ですね。
表見代理の直接の規定ではないですが、この条文は
大事です。
第5回目の講義の中では一番です。
111条2項は後日学習しますので、111条1項は、
今日のうちに完璧にするくらいにはしておいて欲しい
と思います。
6 不確定無効
ここは、不確定無効という言葉の意味を確認してお
きましょう。
そのほかは、むしろ次回の講義の際に合わせて確認
すればいいと思います。
その時に出てくる無権代理の相手方の催告権や取消
権といったものが、とても重要です。
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まるで、ブログ上で講義をしているかのような感じ
になりました。
ちょっと長くなりましたが、1年コースのみなさん
は、講義を受ける際の参考にしてください。
また、すでに受講済みの20か月コースのみなさんや
直前期のみなさんも、いい復習の機会といえるかもし
れませんね。
ぜひ頑張ってください。
では、また更新します。
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2020-04-26 09:39