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一日一論点・民事執行法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 みなさん、日々の学習のリズムは守ることができて
いますか?

 どんなときでも、ペースを守ることが大切です。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事執行法

民事執行法182条

 不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告又
は執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の
所有者は、担保権の不存在又は消滅を理由とすること
ができる。


 条文は、一部、カッコ書を省略しているので、より
正確なところは六法で確認してください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産の強制競売の開始決定に対する執行異議の申
立てにおいては、債務名義に表示された請求権の不存
在又は消滅を理由とすることができる(平9-6-2)。

Q2
 担保不動産競売の開始決定に対しては、担保権の不
存在又は消滅を理由として執行異議の申立てをするこ
とができる(平23-7-イ)。

Q3
 不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者
が当該不動産について価格減少行為をするときであっ
ても、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保
全処分をすることはできない(平19-7-ウ)。

Q4
 担保不動産について不動産の所有者が不動産の価格
を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をして
いた場合には、当該不動産の担保権者は、担保不動産
競売の申立てをした後に限り、当該行為を禁止するこ
とを命ずる保全処分の申立てをすることができる
(平23-7-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 不動産の強制競売の開始決定に対し、請求権の不存
在または消滅を理由として、執行異議を申し立てるこ
とはできません。

 この場合、請求異議の訴えを提起すべきです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本日の一日一論点の内容ですね。

 不動産の強制競売と異なり、担保不動産競売の場合、
債権者は債務名義を有していません。

 このため、債務者は、執行異議の手続において、担
保権の不存在または消滅を主張できます。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 債権者は、不動産の強制競売の開始決定前は、保全
処分の申立てをすることはできません。


A4 誤り

 担保不動産競売の申立てをした後に限り、の部分が
誤りです。

 Q3の不動産の強制競売の場合と異なり、担保権者
は、担保不動産競売の開始決定前でも保全処分の申立
てをすることができます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、不動産の強制競売と担保不動産競売の比較
という点から、過去問をピックアップしました。

 個人的には、今年あたり不動産の強制競売が出題さ
れるのではないかなと思っています。

 担保不動産競売との比較の点を含めて、全体の手続
をよく振り返っておいて欲しいと思います。

 また、今日は日曜日です。

 通常であれば、1年コースのみなさんの民法の講義
の予定です。

 後ほど、今回の講義のポイントを列挙します。

 では、また更新します。





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