今日もマイペースに一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
どんな状況であれ、集中力を保ちながら日々コツコ
ツと積み重ねていきましょう。
今日も引き続き民事訴訟法です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法353条1項
原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を
要しないで、(手形)訴訟を通常の手続に移行させる
旨の申述をすることができる。
一部カッコで補いましたが、上記は手形訴訟の条文
です。
ここしばらく手形訴訟からの出題がありませんし、
少額訴訟とともに注意しておきたいテーマです。
個人的には、手形訴訟と少額訴訟を比較する問題が
出そうな気がしますがどうでしょうか。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
手形訴訟においても、反訴を提起することができる
(平4-5-1)。
Q2
原告は主債務者及び保証人を共同被告として少額訴
訟を提起することができ、各被告は、この訴訟におい
て、反訴を提起することができる(平21-5-エ)。
Q3
手形訴訟の原告が訴訟を通常の手続に移行させる申
述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。
Q4
被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。
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A1 誤り
反訴の提起はできません(民事訴訟法351条)。
簡易迅速な債務名義の取得という趣旨に反するから
です。
A2 誤り
手形訴訟と同じく、反訴の提起はできません(民事
訴訟法369条)。
A3 誤り
被告の承諾は不要です。
一日一論点で確認したとおりですね。
A4 誤り
同意を要しません。
民事訴訟法373条を確認しておきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いかがでしたでしょうか。
今回は、手形訴訟と少額訴訟の比較という形でピッ
クアップしました。
このほかにもいくつか比較すべき点がありましたか
ら、この機会によく復習しておくといいですね。
これからもマイペースで学習を続けていきましょう。
その際のペースメーカーとして、本ブログを引き続
き利用していただければと思います。
これからも、ともに頑張っていきましょう!
では、また更新します。
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2020-04-25 04:53