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今日もマイペースに一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 どんな状況であれ、集中力を保ちながら日々コツコ
ツと積み重ねていきましょう。

 今日も引き続き民事訴訟法です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法353条1項

 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を
要しないで、(手形)訴訟を通常の手続に移行させる
旨の申述をすることができる。


 一部カッコで補いましたが、上記は手形訴訟の条文
です。

 ここしばらく手形訴訟からの出題がありませんし、
少額訴訟とともに注意しておきたいテーマです。

 個人的には、手形訴訟と少額訴訟を比較する問題が
出そうな気がしますがどうでしょうか。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 手形訴訟においても、反訴を提起することができる
(平4-5-1)。

Q2
 原告は主債務者及び保証人を共同被告として少額訴
訟を提起することができ、各被告は、この訴訟におい
て、反訴を提起することができる(平21-5-エ)。

Q3
 手形訴訟の原告が訴訟を通常の手続に移行させる申
述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。

Q4
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 反訴の提起はできません(民事訴訟法351条)。

 簡易迅速な債務名義の取得という趣旨に反するから
です。


A2 誤り

 手形訴訟と同じく、反訴の提起はできません(民事
訴訟法369条)。


A3 誤り

 被告の承諾は不要です。

 一日一論点で確認したとおりですね。


A4 誤り

 同意を要しません。

 民事訴訟法373条を確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 いかがでしたでしょうか。

 今回は、手形訴訟と少額訴訟の比較という形でピッ
クアップしました。

 このほかにもいくつか比較すべき点がありましたか
ら、この機会によく復習しておくといいですね。

 これからもマイペースで学習を続けていきましょう。

 その際のペースメーカーとして、本ブログを引き続
き利用していただければと思います。
 
 これからも、ともに頑張っていきましょう!

 では、また更新します。




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