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今日の一日一論点は民事訴訟法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 直前期のみなさんは、昨日、択一スキルアップ講座
でしたね。

 WEBの講義の方もきちんと消化していただきました
でしょうか。

 こんな状況ではありますが、リズムを維持すること
が大切です。

 通常どおり講義があるものとして、日々のスケジュ
ールをこなしていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法261条3項

 訴えの取り下げは、書面でしなければならない。た
だし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下
この章において「口頭弁論等の期日」という。)にお
いては、口頭ですることを妨げない。


 訴えの取下げはよく出やすいテーマですね。

 きちんと条文も確認して欲しいと思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被告が本案について準備書面を提出し、弁論準備手
続において申述をした場合、原告は、判決が言い渡さ
れた後でも当該判決が確定するまで、被告の同意を得
た上で、訴えを取り下げることができる(平27-5-イ)。


Q2
 訴えの取下げは、口頭弁論期日においては口頭です
ることができるが、弁論準備手続期日においては書面
でしなければならない(平16-2-ア)。

Q3
 訴えの取下げは、和解の期日において口頭でするこ
とができる(平31-5-イ)。

Q4
 原告が反訴の本案について口頭弁論をした後に、本
訴の取下げをした場合であっても、反訴の取下げは、
原告の同意を得なければ、その効力を生じない(平
26-5-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 原告は、判決が確定するまで訴えを取り下げること
ができます。

 また、被告の同意を要する点も正しいです。


A2 誤り

 口頭弁論の期日はもちろん、弁論準備手続の期日で
も口頭で訴えを取り下げることができます。

 今日の一日一論点の内容ですね。


A3 正しい

 そのとおりです。

 これも、一日一論点の内容です。

 Q2とセットで見てわかるように、一日一論点で確
認した条文の「口頭弁論等の期日」が何を指している
のかを聞いていますよね。

 こういうところから、条文を読むときの急所がよく
わかると思います。

 過去問から学ぶべきことって多いですよね。


A4 誤り

 設問の場合、反訴の取下げにつき原告の同意を要し
ません(民事訴訟法261条2項ただし書)。

 条文、確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 民訴系は、午後の部で7問出題されます。

 これと供託・司法書士法の4問と合わせて11問。

 ここでいかに得点を稼げるかが、午後の部の択一の
突破の鍵を握ります。

 今後の模試などで、この11問でできる限り得点す
ることを目標にしてみてください。
 
 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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