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1年コース民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、1年コースのみなさんの第6回目の講義で
したね。

 講義は順調に消化できていますでしょうか。

 頑張って消化してくださいね。

 さて、6回目の講義の中心テーマは無権代理でした。

 催告権と取消権の内容と効果は、きちんと整理でき
ているでしょうか。

 代理行為の瑕疵、代理権の濫用と復代理については、
条文を丁寧に確認しておいてください。

 無権代理と相続に関しては、次回の講義の後にまと
めて復習するといいでしょう。

 とりあえずは、第6回の講義で出てきた判例をよく
理解しておいてください。

 では、過去問です。

 1年コースのみなさんにとっては、まだ過去問は問
題文も長く読み取りにくいかもしれません。

 まずは、でるトコをしっかりと活用していっていた
だければと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、Aに対して、売買契約を追認す
るかどうかを確答するように催告することができない
(平3-1-3)。

Q2
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Aに
代理権がないことを知っていた。この場合、Cは、本
件売買契約を取り消すことはできない(平14-2-エ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。

Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 相手方Cは、Bに代理権がないことを知っていも
催告できます(民法114条)。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Q1の催告権と異なり、相手方が取消権を行使する
には善意でなければなりません(民法115条)。


 設問のCは、Aに代理権がないことを知っていた
で、取消しはできません。



A3 誤り

 本人Bは、責任を負いません。

 催告期間内に本人が確答をしないときは、追認を
絶したものとみなされるからです(民法114条)。



A4 正しい

 そのとおりです。

 相手方Cの取消しにより、無権代理行為は確定的に
無効となります。

 このため、本人は追認できません。

 追認と取消しは早い者勝ちということです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 みなさんの次回の講義は、5月3日(日)ですね。

 まだまだ始まったばかりなので、復習する量も少な
いと思います。

 この間に、前回までのところを確認してから進む、
というリズムをよく身に付けておいてください。

 戻ってから進むということが大切です。

 これからも講義の消化と復習、頑張ってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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