1年コース民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、1年コースのみなさんの第6回目の講義で
したね。
講義は順調に消化できていますでしょうか。
頑張って消化してくださいね。
さて、6回目の講義の中心テーマは無権代理でした。
催告権と取消権の内容と効果は、きちんと整理でき
ているでしょうか。
代理行為の瑕疵、代理権の濫用と復代理については、
条文を丁寧に確認しておいてください。
無権代理と相続に関しては、次回の講義の後にまと
めて復習するといいでしょう。
とりあえずは、第6回の講義で出てきた判例をよく
理解しておいてください。
では、過去問です。
1年コースのみなさんにとっては、まだ過去問は問
題文も長く読み取りにくいかもしれません。
まずは、でるトコをしっかりと活用していっていた
だければと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、Aに対して、売買契約を追認す
るかどうかを確答するように催告することができない
(平3-1-3)。
Q2
Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Aに
代理権がないことを知っていた。この場合、Cは、本
件売買契約を取り消すことはできない(平14-2-エ)。
Q3
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。
Q4
Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。
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昨日は、1年コースのみなさんの第6回目の講義で
したね。
講義は順調に消化できていますでしょうか。
頑張って消化してくださいね。
さて、6回目の講義の中心テーマは無権代理でした。
催告権と取消権の内容と効果は、きちんと整理でき
ているでしょうか。
代理行為の瑕疵、代理権の濫用と復代理については、
条文を丁寧に確認しておいてください。
無権代理と相続に関しては、次回の講義の後にまと
めて復習するといいでしょう。
とりあえずは、第6回の講義で出てきた判例をよく
理解しておいてください。
では、過去問です。
1年コースのみなさんにとっては、まだ過去問は問
題文も長く読み取りにくいかもしれません。
まずは、でるトコをしっかりと活用していっていた
だければと思います。
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(過去問)
Q1
Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、Aに対して、売買契約を追認す
るかどうかを確答するように催告することができない
(平3-1-3)。
Q2
Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Aに
代理権がないことを知っていた。この場合、Cは、本
件売買契約を取り消すことはできない(平14-2-エ)。
Q3
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。
Q4
Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。
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A1 誤り
相手方Cは、Bに代理権がないことを知っていも、
催告できます(民法114条)。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
Q1の催告権と異なり、相手方が取消権を行使する
には善意でなければなりません(民法115条)。
設問のCは、Aに代理権がないことを知っていたの
で、取消しはできません。
A3 誤り
本人Bは、責任を負いません。
催告期間内に本人が確答をしないときは、追認を拒
絶したものとみなされるからです(民法114条)。
A4 正しい
そのとおりです。
相手方Cの取消しにより、無権代理行為は確定的に
無効となります。
このため、本人は追認できません。
追認と取消しは早い者勝ちということです。
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みなさんの次回の講義は、5月3日(日)ですね。
まだまだ始まったばかりなので、復習する量も少な
いと思います。
この間に、前回までのところを確認してから進む、
というリズムをよく身に付けておいてください。
戻ってから進むということが大切です。
これからも講義の消化と復習、頑張ってください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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もうすぐ5月。良い月でありますように。
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2020-04-29 04:55