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ペースを守るということ [司法書士試験]



 おはようございます。

 今朝の記事に続いての更新です。

 今日、4月29日(水)は祝日です。

 祝日は講義がもともと休みということも多いですが、
それは置いておくとして。

 いつもであれば、水曜日は20か月コースのみなさん
の民法の講義ですね。

 先日の記事でも、次回の20か月コースのみなさんの
講義はしばらく期間が空きますよ、とは書きました。

 そういう場合でも、今日も講義があるものとして、
今日の予定をこなすことが大事です。

 つまり、前回の講義で曖昧だったところを振り返る。

 18時30分になったら、いつもの講義のように1時
間刻みで休憩を取りながら、3時間きっちり学習する。

 そして、1日の勉強の内容をざっくりと振り返って
から、明日に備えて休む。

 こんな具合ですね。

 人間というのは、何だかんだと毎日やることが決まっ
ていた方が動きやすいものと思います。 

 講義が休みだからといって、いつもの時間にダラけ
たりしてしまうと、翌日も「まあいいかな」となりが
ちです。

 そうならないためにも、いつもと同じように動くこ
とが大切かなと思います。

 私自身も、仕事が休みのときでも朝は早く起きて、
毎日のペースを維持しています。

 ぜひ、みなさんも実行してみてください。

 今日は、これだけというのもあれなので。

 20か月コースのみなさんの前回の講義の内容から、
以下の重要条文をピックアップしておきます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

 不法行為による損害賠償請求権は、次に掲げる場合
には、時効によって消滅する。

1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知っ
 た時から3年間行使しないとき。

2 不法行為の時から20年間行使しないとき。


 ちなみに、人の生命または身体を害する不法行為に
よる損害賠償請求権の消滅時効には、特則があります。

 上記の民法724条の時効期間が、次のようになりま
す(民法724条の2)。
 
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知っ
 た時から5年間行使しないとき。

2 不法行為の時から20年間行使しないとき。


 主観的起算点の方が、3年から5年に時効期間が延
びるということですね。

 六法で、きちんと条文を確認しておいてください。

 今回の記事は、以上です。

 では、また更新します。



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