ペースを守るということ [司法書士試験]
おはようございます。
今朝の記事に続いての更新です。
今日、4月29日(水)は祝日です。
祝日は講義がもともと休みということも多いですが、
それは置いておくとして。
いつもであれば、水曜日は20か月コースのみなさん
の民法の講義ですね。
先日の記事でも、次回の20か月コースのみなさんの
講義はしばらく期間が空きますよ、とは書きました。
そういう場合でも、今日も講義があるものとして、
今日の予定をこなすことが大事です。
つまり、前回の講義で曖昧だったところを振り返る。
18時30分になったら、いつもの講義のように1時
間刻みで休憩を取りながら、3時間きっちり学習する。
そして、1日の勉強の内容をざっくりと振り返って
から、明日に備えて休む。
こんな具合ですね。
人間というのは、何だかんだと毎日やることが決まっ
ていた方が動きやすいものと思います。
講義が休みだからといって、いつもの時間にダラけ
たりしてしまうと、翌日も「まあいいかな」となりが
ちです。
そうならないためにも、いつもと同じように動くこ
とが大切かなと思います。
私自身も、仕事が休みのときでも朝は早く起きて、
毎日のペースを維持しています。
ぜひ、みなさんも実行してみてください。
今日は、これだけというのもあれなので。
20か月コースのみなさんの前回の講義の内容から、
以下の重要条文をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償請求権は、次に掲げる場合
には、時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知っ
た時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき。
ちなみに、人の生命または身体を害する不法行為に
よる損害賠償請求権の消滅時効には、特則があります。
上記の民法724条の時効期間が、次のようになりま
す(民法724条の2)。
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知っ
た時から5年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき。
主観的起算点の方が、3年から5年に時効期間が延
びるということですね。
六法で、きちんと条文を確認しておいてください。
今回の記事は、以上です。
では、また更新します。
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2020-04-29 07:17