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一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、4月30日(木)ですね。

 4月の最終日です。

 また、今日は予定どおりであれば、直前期のみなさ
んの択一スキルアップ講座の日でもあります。

 ですが、一日一論点が直前期のみなさん向けでもあ
りますので、今日は一日一論点で行きます。

 スキルアップ講座を受講しているみなさんは、休講
前にお伝えした内容に従って、講義を進めておいてく
ださい。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

・相続を原因として、所有権の移転の仮登記を申請す
 ることはできない(先例昭57.2.12-1295)。

・共同根抵当権の設定(請求権)の仮登記を申請する
 ことはできない(先例昭47.11.25-4945)。


 仮登記は頻出テーマです。

 主に、仮登記の可否、添付情報、仮登記に基づく本
登記といったことが聞かれます。

 仮登記に基づく本登記では、登記上の利害関係を有
する第三者の問題も含みますね。

 今回は、仮登記の可否に関する過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「年月日相続を原因とする所有権の移転
の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処分の申立て
をすることができる(平24-22-オ)。

Q2
 仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとB
との婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因
としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の保全
の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。

Q4
 同一の不動産について設定された数個の抵当権の順
位を変更する旨の各抵当権者の合意に基づく当該抵当
権の順位の変更の仮登記は、申請することができる
(平19-23-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 そもそも、相続を原因とする仮登記をすることがで
きません。

 そうである以上、裁判所にその仮登記を命ずる処分
を申し立てることもできません。

 今日の一日一論点に関する内容ですね。


A2 誤り

 仮登記を命ずる処分の申立先は、不動産の所在地を
管轄する地方裁判所です(不動産登記法108条3項)。

 これ、意外と迷う人が多いと思います。

 条文、確認しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 婚姻中に、財産分与の予約を原因とする請求権が生
じることはありません。

 
A4 誤り

 申請できません。

 登記が効力要件のものについては仮登記をすること
ができません。

 今日の一日一論点の共同根抵当権の設定も、同じで
すよね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 冒頭にも書いたとおり、スキルアップ講座を受講中
のみなさんは、今日、講義があるものとして本日のス
ケジュールをこなしてください。

 昨日の記事でも書きましたが、それが日々のペース
メーカーですからね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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