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ペースを崩さないようにしよう [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


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 司法書士試験の合格を目指すみなさんにとって、毎
日のペースメーカーとなるように今後も役立ててもら
えると幸いです。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法52条2項(要約)

 次の場合、発起設立における発起人(現物出資等を
した者を除く)及び設立時取締役は、現物出資財産等
の不足額てん補責任を負わない。

1 現物出資財産等につき検査役の調査を受けたとき

2 発起人または設立時取締役がその職務を行うにつ
 いて注意を怠らなかったことを証明したとき


 設立の中でも重要な規定の一つですね。

 上記はあくまでも要約なので、より正確なところは
各自テキストや条文を確認しておいてください。

 また、募集設立の場合との比較も重要でしたよね。

 そちらも併せて振り返っておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現
物出資に関する事項についての記載がある場合に、当
該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の
申立てをしなければならないのは、設立時取締役であ
る(平27-27-ア)。

Q2
 裁判所は、金銭以外の財産の出資に関する事項につ
いて裁判所が選任した検査役の報告を受けた場合にお
いて、当該検査役の調査を経た当該財産を出資する者
に対して割り当てる設立時発行株式の数を不当と認め
たときは、これを変更する決定をしなければならない
(平31-27-ウ)。

Q3
 発起設立の方法により株式会社を設立する場合にお
いて、株式会社の成立の時における現物出資財産の価
額が当該現物出資財産について定款に記載された価額
に著しく不足するときは、設立時取締役は、その職務
を行うについて注意を怠らなかったことを証明したと
きであっても、当該株式会社に対し、当該不足額を支
払う義務を負う(平27-27-ウ)。

Q4
 募集設立における発起人は、会社の成立の時におけ
る現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著
しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務
を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、
不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。

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