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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月6日(月)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、賃貸借と委任の途中までを解説しました。

 賃貸借は、債権各論の中で、かなり出題実績が高い
重要テーマ
です。

 近年では、売買より出題頻度が高いかもしれません。

 中でも、賃貸借の対抗要件、賃貸人たる地位の移転、
承諾のある
転貸借あたりが学習の中心となります。

 対抗要件という点では、借地借家法の対抗要件を正
確に確認して
おいて欲しいと思います。

 委任は次回も続きますので、まずは賃貸借を優先的
に振り返っておいてください。


 その際、条文も参照しつつ、でるトコを活用して、
理解を深めていきましょう


 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸し、Bが賃借
権について対抗要件を具備した後に、Cに対して甲土
地を譲渡した。この場合、Aが有していた賃貸人たる
地位は、賃借人のBの承諾がなくても、当然に譲受人
のCに移転する(平28-18-イ)。

Q2 
 Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場
合において、Aが甲建物をCに譲渡したが、まだCが
甲建物について所有権の移転の登記をしていないとき
は、Bは、Aに対して賃料を支払わなければならない
(平18-19-ア)。

Q3
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸した。その後、
AからCへの甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地
位がCに移転し、AからCに対する所有権の移転の登
記がされたときは、BがAに対して交付していた敷金
は、敷金契約を締結した相手方であるAに対して請求
する(平28-18-オ)。

Q4
 原賃貸人の承諾を得て建物の転貸借が行われた場合
には、転借人は、原賃貸人に対し、雨漏りの修繕など、
建物の使用及び収益に必要な行為を求めることができ
る(平23-18-ア)。 


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