SSブログ

一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 4月になっても、まだまだ朝晩は少し寒いですね。

 体調管理には気をつけて過ごしましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 数人が共有する不動産を第三者に一括して売却した
ときは、各共有者の持分移転の登記は、一つの申請情
報で申請することができる。
 ただし、共有者の一部の者の持分を目的とする第三
者の権利に関する登記(処分の制限を含む)があると
きは、その者の持分移転の登記は各別の申請情報によ
り申請しなければならない(先例昭37.1.23-112)。


 一括申請といえば・・・という定番の先例ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A名義の甲土地及びB名義の乙土地について、同じ
日にCを買主とする売買契約が締結された場合の、甲
土地及び乙土地について申請する所有権の移転の登記
は、一つの申請情報によって申請することができる
(平18-19-イ)。

Q2
 共有不動産を第三者の単独所有とする共有持分の移
転の登記の申請は、共有持分につき第三者の権利に関
する登記があるときは、一の申請情報によってするこ
とができない(平2-23-3)。

Q3
 Aが甲区3番及び甲区4番でそれぞれ所有権の持分
を2分の1ずつ取得し、Aを所有権の登記名義人とす
る建物について、甲区3番で登記された持分のみを目
的とする抵当権の設定の登記がされている場合におい
て、Aが死亡したことにより相続を登記原因とするA
の持分の全部の移転の登記を申請するときは、一の申
請情報でしなければならない(平29-12-ア)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、そ
の所有権の一部をB及びCへと移転する所有権の一部
移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請に
より、共有物分割禁止の定めの登記を申請することが
できる(平21-21-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。