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一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回も引き続き不動産登記法の総論分野です。


(一日一論点)不動産登記法

 司法書士等の資格者代理人が申請人を代理して登記
を申請する場合において、登記官がその司法書士から
申請人が登記義務者本人であることを確認するために
必要な情報の提供を受け、かつ、登記官がその内容を
相当と認めるときは、事前通知の手続をとることを要
しない(不動産登記法23条4項)。


 登記識別情報を提供できないときの事前通知の省略
に関する内容ですね。

 司法書士等による本人確認情報の提供のほか、公証
人の認証による場合もあったことを確認しておいてく
ださい。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は書面を送
付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実であ
る旨の申出も、書面ですることを要する(平23-13-
イ)。

Q2
 日本国内に住所を有する登記義務者に対して登記官
が事前通知を発送した日から2週間以内に、当該登記
義務者から申請の内容が真実である旨の申出がされな
かったときは、申請は却下される(平23-13-ア)。

Q3
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

Q4
 Aに成年後見人が選任されている場合において、A
を売主、Bを買主とする売買を登記原因とする所有権
の移転の登記の申請の添付情報として、資格者代理人
が作成した本人確認情報を提供するときは、当該本人
確認情報は、当該成年後見人についてのものであるこ
とを要する(平29-18-ウ)。

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