民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日、4月15日(水)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きの債権譲渡から連帯債務の途中
までを解説しました。
昨日の内容は、いずれも大事なものばかりだったの
ですが、中でも試験によく出るのは債権譲渡です。
債権譲渡については、対抗要件と譲渡制限の意思表
示の2つに分けることができます。
このうち、対抗要件が過去の出題実績も非常の高い
ところなので、ここをまずは優先的に復習しておきま
しょう。
また、譲渡制限の意思表示についてですが、その特
約があっても、債権譲渡自体は有効であるということ
が最初のポイントです。
その上で、譲受人が悪意・重過失の場合、どのよう
にして債務者の利益とのバランスを図っているのか、
という具合に、整理をしていくといいでしょう。
このあたりがよく整理できたら、供託の場面、預金
債権の場合、差押えとの関係、と順次、整理していっ
てください。
相殺以下のテーマも、でるトコなどを利用しながら
じっくり復習していただければと思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
債権の譲受人は、譲渡人に代位して、当該債権の債
務者に対する債権譲渡の通知をすることができる
(平29-17-ア)。
Q2
AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二
重に譲渡された場合において、それぞれ確定日付のあ
る証書によりその旨の通知がBにされたときは、Cと
Dとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後によっ
て決せられる(平4-5-4)。
Q3
AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債
権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡について
も、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通
知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、
Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務
の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ)。
Q4
確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に
弁済をした後に、債権者が当該債権を第二の譲受人に
譲渡し、債務者が確定日付のある通知を受けた場合、
第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払を請
求することができる(平14-17-オ)。
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2020-04-16 06:06