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一日一論点と今日は開講日 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日、4月19日(日)は、2021目標の1.5年、1年
コース(以下、1年コース)の第1回目と2回目の講
義です。

 その点のご案内は後ほどとして、まずは、今日の一
日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法246条2項

 前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式
社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代え
て、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、
又は当該株式会社に対する債権をもって相殺するこ
とができる。


 今回は新株予約権です。

 新株予約権は、割りと出題頻度が高いので、募集株
式の発行との比較を意識しながら復習しておいてくだ
さい。

 では、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようとする場合には、募集事項として、募集新株予約
権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を
定めることはできない(平24-29-ア)。

Q2
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募集をしようとするときは、募集新株予約権の内
容として、その行使に際して出資を要しない旨を定め
ることができない(平30-29-ア)。

Q3
 募集新株予約権に係る新株予約権者は、株式会社の
承諾を得て、当該募集新株予約権の払込金額の払込み
に代えて、当該株式会社に対する債権をもって相殺す
ることができる(平24-29-オ)。

Q4
 募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と会社
に対する債権とを相殺することができないが、募集社
債の申込者は、払込みをする債務と会社に対する債権
とを相殺することができる(平23-28-イ)。

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