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直前期のみなさんへ 重要なお知らせ [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。

 本日、3回目の更新です。

 先ほど、法務省のHPを見ましたら、今年の司法書士
試験に関し、以下のお知らせが出ておりました。


 受験申請の受付延期について(外部リンク・PDF)


 以下、リンク先の内容です。

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令和2年度司法書士試験の受験申請を予定されている方へ

 令和2年度の司法書士試験については、令和2年5月
1日(金)から5月18日(月)までの間受験申請の受付を
予定していたところですが、今般の新型コロナウイルス
感染症の状況から、同年7月5日(日)の筆記試験実施
の可否について判断することが困難な状況にあります。
ついては、受験申請受付期間を延長いたしますので、


 令和2年5月1日(金)からの受験申請は
当面
控えていただくようお願いいたします。


 なお、令和2年度司法書士試験の実施に係る今後の予
定等につきましては、5月中旬以降をめどに法務省ホー
ムページで公表する予定です。引き続き、法務省ホーム
ページの情報にご注意いただくよう、よろしくお願いい
たします。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 以上になります。

 今のところ、本試験の実施日が延期になるかどうかは
微妙なところのようですね。

 早いところ、今の騒動が少しでも落ち着いて欲しいと
ころですが・・・

 法務省から新たに発表がありましたら、本ブログでも
告知いたします。

 とはいえ、直前期のみなさんのやることは変わりません。

 7月に実施という前提で、合格を目指し、ひたすらやる
べきことをこなしてください。

 大変な状況ですけどね。

 とにかく、前を向いて頑張りましょう!

 そして、政府や自治体の要請を守り、不要不急の外出を
控えて、これ以上の感染拡大を防ぎましょう。

 我々一人一人が、強い意識を持つことが大切だと思います。

 頑張りましょうね。

 なお、上記の申請受付期間の延期に関しては、TACの各校
舎に問い合わせいただいても、対応はできないと思います。

 各自、法務省のホームページをご確認いただきますよう、
その点、ご協力お願いいたします。

 法務省の司法書士試験に関するページは、以下のとおりです。


 法務省:司法書士試験(外部リンク)


 では、また更新します。
 


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 頑張って乗り切ろう!

今日は直前期の択一スキルアップ講座の日 [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。

 今日は、通常のスケジュールであれば、直前期のみ
なさんの択一スキルアップ講座の日ですね。

 受講生のみなさんには、先週の講義の際に、この休
講期間中のためのチェックシートをお渡ししました。

 それを利用して、1年間の総まとめをしておいてい
ただきたいですが、WEBの講義の方も消化しておきま
しょう。

 さて、本日の講義の分ですが、通常であれば、物権
編を中心に振り返っていたことでしょう。

 直前期のみなさんにとっては、問題を通じて振り返
る方が手っ取り早いと思います。

 ですので、物権編から過去問をいくつかピックアッ
プしておきます。

 これまでの振り返りとして、役立ててください。

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(過去問)

Q1
 A所有の土地がAからB、BからCへと順次売却さ
れたが、所有権の登記名義が依然としてAにある場合
であっても、Cは、Bに対し、BからCへの所有権の
移転の登記手続を請求することができる(平7-15-ウ)。

Q2
 B所有の土地を賃借したAは、賃借権の登記をする
特約をしていなければ、Bに対し、賃借権の設定の登
記を請求することはできない(平6-16-4)。

Q3
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合に
おいて、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼さ
れ、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修
理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主
張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むこと
ができない(平27-12-イ)。

Q4
 譲渡担保権が実行されて目的物が第三者に譲渡され
た場合、譲渡担保権の設定者は、清算金の支払を受け
るまではこの目的物を留置することができる(平21-
15-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、20か月コースのみなさんの民法第29回目
の講義のポイントを書きました。

 改めて、29回目の講義の内容を振り返りましょう。

 復習としては、詐害行為取消権と第三者による弁済
が中心となります。

 テキストに記載の事例をもとに、条文をよく確認し
ながらじっくりと理解を深めていってください。

 また、詐害行為取消権に関しては、債権者代位権と
の比較の問題が聞かれることもあります。

 ひととおり復習したら、債権者代位権も改めて振り
返っておくといいと思います。

 また、第三者による弁済ですが、こちらはとにかく
しっかりと条文を確認することが大事です。

 そして、弁済をするについて正当な利益を有しない
第三者は、債務者や債権者の意思に反して弁済をする
ことができません(民法474条2項本文、3項本文)。

 それを軸に、例外をよく理解できるようにしていっ
てください。

 では、過去問です。

 一部、過去問以外の確認問題を含みます。

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(過去問等)

Q1(確認問題)
 詐害行為取消請求に係る訴えの被告は誰か?

Q2(確認問題)
 債権者を害することについて受益者が善意の場合、
債権者は、悪意の転得者に詐害行為取消請求をするこ
とができるか?

Q3(過去問)
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行
為取消権の行使の対象とすることができる(平20-
18-ア)。


Q4(過去問)
 相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の
申述を詐害行為として取り消すことはできない
(平12-19-オ)。

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