今日の一日一論点は民事訴訟法 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
直前期のみなさんは、昨日、択一スキルアップ講座
でしたね。
WEBの講義の方もきちんと消化していただきました
でしょうか。
こんな状況ではありますが、リズムを維持すること
が大切です。
通常どおり講義があるものとして、日々のスケジュ
ールをこなしていきましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法261条3項
訴えの取り下げは、書面でしなければならない。た
だし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下
この章において「口頭弁論等の期日」という。)にお
いては、口頭ですることを妨げない。
訴えの取下げはよく出やすいテーマですね。
きちんと条文も確認して欲しいと思います。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
被告が本案について準備書面を提出し、弁論準備手
続において申述をした場合、原告は、判決が言い渡さ
れた後でも当該判決が確定するまで、被告の同意を得
た上で、訴えを取り下げることができる(平27-5-イ)。
Q2
訴えの取下げは、口頭弁論期日においては口頭です
ることができるが、弁論準備手続期日においては書面
でしなければならない(平16-2-ア)。
Q3
訴えの取下げは、和解の期日において口頭でするこ
とができる(平31-5-イ)。
Q4
原告が反訴の本案について口頭弁論をした後に、本
訴の取下げをした場合であっても、反訴の取下げは、
原告の同意を得なければ、その効力を生じない(平
26-5-エ)。
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2020-04-24 04:47