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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点いきましょう。


(一日一論点)不動産登記法

 成年後見人が家庭裁判所の許可を得て成年被後見人
の居住の用に供する不動産を売却し、家庭裁判所の許
可を証する情報を提供してその所有権の移転の登記を
申請するときは、申請情報と併せて登記義務者の登記
識別情報を提供することを要しない(質疑答研779
P119)。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却
する場合において、所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。

Q2
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所
の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産
である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とす
る所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務
者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-
ウ)。

Q3
 Aが甲区2番及び3番でそれぞれ所有権の持分を2
分の1ずつ取得し、Aを所有権の登記名義人とする甲
土地について、甲区2番で登記された持分のみを目的
とする抵当権の設定の登記を申請するときは、甲区3
番の持分を取得したときに通知された登記識別情報を
提供することを要しない(平30-19-エ)。

Q4
 F及びGが準共有する元本確定前の根抵当権につい
て、FがGに先立って弁済を受けるべき旨の優先の定
めの登記を申請する場合には、申請情報と併せて、F
に通知された登記識別情報を提供することを要しない
(平24-20-エ)。

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