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今日もマイペースに一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点いきましょう。


(一日一論点)不動産登記法

 成年後見人が家庭裁判所の許可を得て成年被後見人
の居住の用に供する不動産を売却し、家庭裁判所の許
可を証する情報を提供してその所有権の移転の登記を
申請するときは、申請情報と併せて登記義務者の登記
識別情報を提供することを要しない(質疑答研779
P119)。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却
する場合において、所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。

Q2
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所
の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産
である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とす
る所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務
者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-
ウ)。

Q3
 Aが甲区2番及び3番でそれぞれ所有権の持分を2
分の1ずつ取得し、Aを所有権の登記名義人とする甲
土地について、甲区2番で登記された持分のみを目的
とする抵当権の設定の登記を申請するときは、甲区3
番の持分を取得したときに通知された登記識別情報を
提供することを要しない(平30-19-エ)。

Q4
 F及びGが準共有する元本確定前の根抵当権につい
て、FがGに先立って弁済を受けるべき旨の優先の定
めの登記を申請する場合には、申請情報と併せて、F
に通知された登記識別情報を提供することを要しない
(平24-20-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 登記識別情報の提供を要しません。

 裁判所の許可を証する情報の提供により、登記の申
請が確保されるためです。


A2 誤り

 登記識別情報の提供を要しません。

 Q1と同様に、登記識別情報の提供の要否の問題で
は定番の知識ですね。

 一日一論点の先例も併せて確認しておいてください。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Aが抵当権を設定したのは甲区2番の持分のみです
から、甲区2番のものを提供すれば足ります。


A4 誤り

 Fの登記識別情報の提供も要します。
   
 優先の定めの登記は、いわゆる合同申請なので、申
請人全員の登記識別情報を提供しなければいけません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 登記識別情報に関する問題は、頻出です。

 大きく分けると、誰に通知されるかという通知の場
面の問題、今回のような提供の要否の問題。

 また、登記識別情報を提供できない場合の事前通知
関連の問題。

 これらに分けられます。 

 それぞれで学習したことをよく振り返り、曖昧な部
分があればぜひテキストに戻ってしっかり復習してお
いてください。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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