SSブログ

ペースを崩さないようにしよう [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 いつも本ブログを訪問していただいて、本当にあり
がとうございます。

 司法書士試験の合格を目指すみなさんにとって、毎
日のペースメーカーとなるように今後も役立ててもら
えると幸いです。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法52条2項(要約)

 次の場合、発起設立における発起人(現物出資等を
した者を除く)及び設立時取締役は、現物出資財産等
の不足額てん補責任を負わない。

1 現物出資財産等につき検査役の調査を受けたとき

2 発起人または設立時取締役がその職務を行うにつ
 いて注意を怠らなかったことを証明したとき


 設立の中でも重要な規定の一つですね。

 上記はあくまでも要約なので、より正確なところは
各自テキストや条文を確認しておいてください。

 また、募集設立の場合との比較も重要でしたよね。

 そちらも併せて振り返っておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現
物出資に関する事項についての記載がある場合に、当
該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の
申立てをしなければならないのは、設立時取締役であ
る(平27-27-ア)。

Q2
 裁判所は、金銭以外の財産の出資に関する事項につ
いて裁判所が選任した検査役の報告を受けた場合にお
いて、当該検査役の調査を経た当該財産を出資する者
に対して割り当てる設立時発行株式の数を不当と認め
たときは、これを変更する決定をしなければならない
(平31-27-ウ)。

Q3
 発起設立の方法により株式会社を設立する場合にお
いて、株式会社の成立の時における現物出資財産の価
額が当該現物出資財産について定款に記載された価額
に著しく不足するときは、設立時取締役は、その職務
を行うについて注意を怠らなかったことを証明したと
きであっても、当該株式会社に対し、当該不足額を支
払う義務を負う(平27-27-ウ)。

Q4
 募集設立における発起人は、会社の成立の時におけ
る現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著
しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務
を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、
不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 検査役の選任を申し立てるのは発起人です(会社法
33条1項)。

 設立時取締役ではありません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 検査役の調査に関する会社法33条は、改めて確認し
ておいたほうがいいと思います。


A3 誤り

 設立時取締役は、注意を怠らなかったことを証明す
れば、不足額の支払義務を免れます。

 今日の一日一論点の内容ですね。


A4 誤り

 募集設立の場合、発起人が職務を行うについて注意
を怠らなかったことを証明したときでも、不足額の支
払義務を免れることはできません(会社法103条1項)。

 この責任を免れることができるのは、検査役の調査
を経た場合のみです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 


 さて、昨日、愛知県にも緊急事態宣言が出されまし
たね。

 受講生のみなさんは、随時、TAC名古屋校のホーム
ページの「お知らせ」を確認するようにしていただけ
ればと思います。

  TAC名古屋校HP(外部リンク)


 大変な時期だけに、判断権者の指示に従い、個人個
人でできる限りのことをして乗り切っていきましょう。

 また、受験生のみなさんにとって大事なことは、こ
れまでのペースを維持することです。

 本ブログは、これまでどおり毎日更新を続けていき
ます。

 ですので、みなさんも、これまでどおり本ブログを
ペースメーカーとして、いつもどおりの学習を続けて
いきましょう。

 司法書士試験に合格する。

 目標に向かって、ブレずに突き進んでいきましょう!

 では、また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 気持ちを強く持つことが大事です。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)



この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。