SSブログ

今日の一日一論点と受験案内について [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 4月も半ばになり、日中はだいぶ暖かくなってきま
したね。

 でも、まだ朝晩は少し寒かったりもするので、引き
続き体調管理には気をつけましょう。 

 また、花粉症の対策も、しっかり行ってください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 取締役としての権利義務を有する者が死亡したとき
は、死亡の事実を証する書面を添付して、任期満了ま
たは辞任による退任の登記を申請する。この場合の退
任の日付は、死亡の日ではなく任期満了または辞任の
である(質疑登研217P153)。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役につき破産手続開始の決定があった場合には、
当該取締役について「資格喪失」を原因とする退任の
登記を申請しなければならない(平26-34-オ)。

Q2
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、
後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすこ
とができないときであっても、当該取締役の退任によ
る変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。

Q3
 任期の満了による退任後もなお取締役としての権利
義務を有する者を代表取締役に選定し、その後、当該
代表取締役が死亡した場合には、「死亡」を原因とす
る取締役及び代表取締役の退任の登記を申請しなけれ
ばならない(平26-34-ア)。
 
Q4
 辞任により取締役を退任した後も取締役としての権
利義務を有するAを解任する株主総会の決議がされた
場合であっても、当該株主総会の議事録を添付して、
Aの解任による変更の登記を申請することはできない
(平28-30-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 破産手続開始の決定を受けたことは、取締役の欠格
事由ではありません。

 この場合、委任の終了により退任します。

 そのため、「資格喪失」ではなく「退任」を原因と
して退任の登記を申請します。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 欠格事由に該当した取締役が、権利義務を有するこ
とはありません。

 そのため、退任の登記を申請しなければいけません。

 権利義務を有することとなる退任事由は、任期満了
または辞任のみです。

 正確に理解しておきましょう(会社法346条1項)。


A3 誤り

 取締役の退任登記の原因が誤りです。

 死亡ではなく、任期満了の日をもって「退任」によ
る登記を申請します。

 なお、代表取締役については、死亡した日をもって
「死亡」による退任の登記を申請します。


A4 正しい

 そのとおりです。

 権利義務を有する者を解任することはできません。

 定番の知識ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、2020目標の受講生のみなさんには、講義の
際に告知していましたが、すでに今年の受験案内が公
表されています。

 TAC名古屋校の受付でも受験案内と願書を受け取る
ことができます。

 まだ受験案内と願書を入手していない方は、TAC名
古屋校に立ち寄った際にでも受け取ってください。 

 先日、5月に予定されていた司法試験の延期が発表
されました。
 
 延期後の日程は、後日決まり次第発表するようです。

 司法書士試験は7月なので、今のところ特に延期と
いうことはなく、予定どおり行われると思います。

 万一、延期ということになれば本ブログでもお知ら
せいたします。

 状況が状況であるだけに不透明な部分がありますが、
それはそれとして7月の本試験に向けて集中して準備
を進めていきましょう。

 自分にできることをやるのみですからね。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
  ↑
 頑張って乗り切ろう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。